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遺跡ねつ造は「犯罪」になるのか
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捏造それ自体、つまり単に「嘘をつく」だけでは処罰されません。それ以上の法益を侵害することが必要です。 文化財関連の法制度については詳しくないので正確なことは分かりませんが、文化財であると虚偽の申請をすれば公正証書原本等不実記載罪(157条)の可能性があり、補助金の交付を受ければ場合によって詐欺罪(246条)で処罰されます。 (この場合、前者は公文書の社会的信用、後者は国家等の財産権、という法益を侵害するために罰せられます) なお、偽証罪(169条)は法文を読んでいただければ分かるように、裁判などで宣誓した上での証言についてを対象とします。まあ、むしろ虚偽鑑定罪(171条)の方が可能性は高いでしょう。 (この場合、国家の司法作用という法益を侵害するために罰せられます)
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- pajama
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偽証って確か、意外と罪が重かったような気がします。 勘違いでしたらご免なさい。 確か3ヶ月以上10年以下の懲役。 こんな感じのような気がしますが・・・
偽証罪ですね。 法の効力の及ぶ場所では、嘘を付くことそのものが犯罪なのです。これは意外に重い罪で、懲役10年とかなんとか(罰金の額は忘れました)。 もちろん、やむを得ない嘘やいい嘘など、日常生活の中でのものは罪にはなりません。 ……あっ、蜘蛛がいる(笑)
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お礼
皆さん様々のご意見ありがとうございます。 やはり法的にも罰せられるのですね。とても参考になりました。