36協定及び裁量労働協定書について

このQ&Aのポイント
  • 36協定及び裁量労働協定書について時間外労働や、裁量労働の協定書についてお伺いします。
  • 会社の協定届の提出において、労働者数が変更になった場合の対応方法について質問です。
  • 具体的な方法として、届出書を提出しない方法や増えた人数のみを追加する方法などが考えられます。
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36協定及び裁量労働協定書について

時間外労働や、裁量労働の協定書についてお伺いします。 私の会社は、毎年4月に協定届を提出しているのですが、 その届出に記載する人数が変更になった場合(追加)は その追加労働者だけで、協定届けを出さないといけないのでしょうか? 今回提出する分は、現在7名が対象になっておりますので 「労働者数:7名」と記載しております。 でも6月くらいに2名ほど雇用するかもしれません。 そういった場合、以下のうちどの方法をとればいいのでしょうか? ・届出書は提出しない。  ->来年通常の提出日に追加した人数と合わせて出す。 ・再度提出するが、その労働者数を「2名」とする。->増えた人数のみ ・再度提出するが、その労働者数を「9名」とする。  ->7名に新たに雇用した2名を追加して記載 上記の3つともも当てはまらないかもしれませんが、、 ご存知でしたら、どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.1

 人数の変更による再提出の必要はありません。毎年、届出時点の労働者数を記入すれば良いです。  36協定等は、その届出により、免罪効果が発生し、その効果は労働者数の変化には、左右されないからです。

usayuki
質問者

お礼

maki2000 さん、 的確なご回答、ありがとうございます! なるほど、届出時点での人数を記載すればいいわけですね。 了解しました~。 お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 本当助かりました。 ありがとうございましたー(__)

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