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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:根抵当のついた家、しかし債権者は別の人、契約しても大丈夫?)

根抵当のついた家、債権者は別の人、契約しても大丈夫?

noname#154219の回答

noname#154219
noname#154219
回答No.2

1.取引に司法書士が立ち会えば原則的には安心といえるでしょう。(所有権の移転と抵当権の抹消が書類で揃っていなければ取引にストップをかけるからです。) 2.土地と建物が同じ内容であればおそらく抵当権は合計で2000万円と思われます。 3.同じ名字の男性が債権者とのことですが債務者の間違いではないですか。債権者はお金を貸している方で通常は金融機関です。内容からすると離婚された元のご主人が自ら債務者となって奥さんのために借入をしたうえで奥さん名義にした為ではないかと思われます。

deka-car
質問者

お礼

すばやいアドバイス、感謝しております。 登記簿をおく見ましたところ、やはり男性は「債務者」でした。債務者=お金を借りて、返す義務のある人、債権者=お金をかして、担保を抑える権利のある人、この解釈で まちがいありませんか?この様な書類は難しい言葉、似た漢字が並んでいるので私たち素人は見間違えてしまいます。アドバイスいただいたので気をつけようと思いました。それから、おうちを購入した時点で、女性2人の名義になっているようですが、(都市公団の持ち物から抵当権がつかずにそのまま二人の名義になっているので、現金で買ったということでしょうか?)男性が元のご主人と仮定すると、どの項目を見ると名義変更かどうかがわかりますか?教えていただければ助かります。 また、お聞きすることもあるかも知れませんのでそのときはお願いいたします。

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