• 締切済み

住宅性能表示について

新築の一戸建住宅を既に契約して、すでに手付金を支払って ローンの融資もOKになっています。そんな段階でも 「住宅性能表示」を受けようと思えば受けることが可能なんでしょうか? そもそもこの制度自体、どのタイミングで利用できるのか、どんな性質の ものなのかいまいち理解できていません。 私は単純に業者の建物を第三者が公正に審査してもらいたいと 思っているのですが、業者もこの制度を適用したことが無く、 「設計の段階から第三者の指示に従うことになるのならば、  ひょっとしたら当社の10年保証がなくなるかも知れません。  よくわからないので一度、上司に聞いてみます」 と言って返事を保留されています。 ここの業者の構造等は個人的には信頼しています。だから契約したのですが、 この業者の仕様で建築した建物を評価してもらうって言うことは できないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • dande
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.2

当社の10年保証がなくなるかもというのが気になります。 性能表示を受けていれば業者に保証の義務が確実に生じます。またいざとなったとき(紛争など)も、指定住宅紛争処理機関(弁護士、建築専門家)を利用でき、約10万円程度で処理してくれます。 評価については、設計評価(図面段階)と建築評価(施工段階)の2回行います。設計評価に多少時間がかかりますので、もし着工に余裕があるのならいまから申請することも可能かと思います。(ただし希望する等級によって間取りの変更がありうる)

junpein
質問者

補足

今からでも申請は可能と言うことですね。ありがとうございます。 今回、新築住宅を購入するにあたって気になる点は耐震性のことなのです。 検査済証をすでに取得している⇒建築基準法の基準を満たしている までは わかるのですが、果たして今回、業者と打ち合わせしている間取り・内容で 設計されて工事を着工し、最終的に建物が完成した場合に果たして どれだけの耐震性があるのか?という点を客観的な通知表のような形で知るすべ はないのか?と思って今回の「住宅性能表示」を耳にしました。 評価者が設計段階で「等級1すら出ない」と判断した場合は間取りの変更は 当然行おうと思っています。 業者側は例え私が現在の契約済状態であってもこの性能表示の実施要求を断る ことはできないってことですよね? 契約前でも建物の構造の説明は念入りに受けたつもりです。業者を疑っている わけではありませんが、自分の商品を悪く言う業者は皆無ですので、やっぱり 第三者の声、それもプロの声を聞いてみたいです。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

ここに書くことの出来る情報よりもまずは下記URLを見て下さい。 いわゆる「住宅性能保証制度」「住宅完成保証制度」を行っている財団法人住宅保証機構のURLです。 登録の流れ、仕組みなど細かく書かれています。

参考URL:
http://www.ohw.or.jp/
junpein
質問者

お礼

なるほど。。。住宅性能保証制度についてはよくわかりました。 性能表示についてはちょっと違うっぽいですね。 ありがとうございました。

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