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相続に関わる養子縁組について
相続税対策のための養子縁組について教えてください。母は80歳。2年前、不眠症の薬の摂取方法を間違え、精神科に1ヵ月半の入院暦あり。現在、養護老人施設にいて、入所期間は1年を過ぎました。本人が生活に不安を持っていて家に帰るのをためらっているためです。介護度は1。認知障害(痴呆症)の症状は見受けられません。物事の自覚はちゃんとできます。配偶者は9年前に他界。子供は私一人。私は既婚子供3人。妻もまた一人っ子。母の財産にかかる相続税の対策として、妻を母の養子にしようと考えています。しかし母は戸籍に色々書かれるのを嫌い、以前一度、養子縁組の件は拒否しています。しかし生前贈与には賛成しています。しかし現実を考えると妻を養子にするほうが節税効果大です。そこでお聞きしたいのですが、(1)母に知れることなく、妻を養子縁組できますか?(2)母の入院歴や入所歴から、税務署が相続税を計算するとき、養子縁組を無効と考える可能性はありますか?(3)妻も一人っ子です。母との養子縁組中は、妻の実両親の法定相続権はなくなるのですか?(4)母の相続が発生したあと、養子縁組を外すことは容易ですか?または外す必要は無いのですか? 母の意向をまったく無視し、自分勝手なことを言っているのは重々承知しています。お叱りのご意見も多数おありでしょうが、それゆえ他には聞けない状況をご理解下さい。
- tsuyo218
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質問者が選んだベストアンサー
難しいお立場で大変ですね。 ご苦労をお察しします。 戸籍関係のお話で言いますと、 (1)はかなり難しいです。 ご本人同士の合意の下で養子縁組届が 作成されて窓口に提出されるわけですから、 お母様が反対されているという状況はかなり マイナスです。 お母様が届出ができない場合、法定代理人を 立てられるかどうかということになりますが・・・、 例えばですね。お母様がむしろ認知障害で、 意識確認できたときに養子縁組の意思があった。 という事実が確認できるのであれば、 法定代理人をたてる道筋が考えられる ・・・と、思うのですが。 お母様を説得される方が最善策だと思いますね。 (3)に飛びます。 (税審査はよくわかりません。ゴメンナサイ) これは、縁組によって実子関係が 消失するわけではないので、消えませんよ。 逆に3人の親の扶養義務を負うわけですから、 きちんと相殺されるわけです。 (4)についてですが 相続後ということは、お母様が亡くなられた後 ということになりますよね。 その際に養子離縁には家裁許可が必要ということを 考慮してください。 別に離縁しなくても不利益はないと思いますけど。
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- tosis
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(1)について かなり難しいですね。お母様の法定代理人を立てられるような状態でもなさそうですし。あなたが勝手に手続きすることは違法ですし。 (2)につて お母様が80歳の高齢。あなたが奥様と結婚されてかなり時間がたっている。以上2点を税務署が察知した場合、かなりの確率で奥様への相続は認めないと思われます。 (3)について なくなりません。 (4)について 実生活上、離縁しなくても何もへいがいはありませんよ。
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