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収入印紙について

 損害賠償の合意書を作成しようと思っています。(請求額300万円)またこの合意は公正証書にする予定です。この場合合意書作成の時点で収入印紙は貼るものなのでしょうか?公正証書を作成すれば不要になる書面なので、公証役場にのみ相当額支払えば良いのかな?と思っています。  また、合意書にも収入印紙を貼るのだとしたら、300万円の損害賠償請求に掛かる収入印紙は、いくらのを貼れば良いのでしょうか?  ご回答どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 書類の題名ではなく、実質的な内容で判断されますから、「仲裁契約書」となっている場合も「示談書」扱いで非課税となります。

goriate
質問者

お礼

ありがとうございました。 おかげで恥かかずにすみそうです。^^

noname#24736
noname#24736
回答No.1

損害賠償の合意書と云うことは「示談書」ですね。 示談書は印紙税法では非課税文書となっていますから、損害賠償額を記入して有っても、収入印紙を貼付する必要はありません。

goriate
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。・・・なるほど非課税とは知りませんでした^^; ちなまに合意内容がまったく同じで表題が「仲裁契約書」となっている場合も「示談書」扱いで非課税なのでしょうか? もしよろしければ回答おねがいします。

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