• 締切済み

こういうケースの借金は返済してもらえるの?

タイトルが悪かったのか、まったく反響が 無かったので再度投稿いたします。 友人に変わった相談をされまして、 あまりに特殊なのでここでお知恵を拝借します。 くどくど書くのは読む方も大変と思いますので シンプルに状況を説明します。 友人 普通の会社員(男) 相手 主婦(出会いサイトで知り合った人) (1)相手にお金を貸した(10万円) (2)お礼に口でしてもらった (3)借用書は書いた(日付・期限・金額・署名あり) (4)返済期限の半年が経っても返済なし 補足 (1)相手は旦那に内緒らしい (2)でも旦那にばれたらしい(メールの痕跡を見られたらしい) さて、この状況をふまえて教えてほしいのですが、 (1)貸し金の返済を迫ることは可能でしょうか? (2)「口でした」ことは不貞行為なのでしょうか? 私の見解としては (1)可能。内容証明郵便~少額訴訟などの手続きを推奨。 (2)これがわからない。口でするのは肉体関係=不貞行為なのでしょうか? だとしたら慰謝料請求されますよねぇ? どなたか、お知恵を貸してください。 ちなみに友人はPCを持ってないので 私が代わりに質問したしだいです。 あらためて、よろしくお願いいたします。

  • clark
  • お礼率100% (5/5)

みんなの回答

  • urankun
  • ベストアンサー率22% (39/177)
回答No.5

 法的には、謝金と不貞行為部分は関係がないので、全く切り離して考えればいいと思います。  まず、借金の方は借用書もあるので、内容証明、少額訴訟等で相手に返済を求めることができるでしょう。  他方、不貞行為の方は、当然慰謝料等が請求されると思います。また、もし相手がやくざ等だったら、会社に連絡されたり、数百万円要求されたりするかもしれません。  10万円の返済のために、ちょっとリスクが大きすぎると思います。下手に借金の要求をしたために、相手に何十倍も請求されたら、本末転倒です。まあ、忘れた方が身のためだと思います。

clark
質問者

お礼

回答がりがとうございます。 わかりやすい回答ですね。 相手がやくざではないとしても やはり慰謝料請求されたら 負けてしまうんでしょうねぇ。。。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.4

私も いわゆる援助交際の範疇にはいるのではないかな? と思います。 ただ 不貞行為が 配偶者が不倫と感じれば不倫という 2番さんの意見には賛成できませんね それじゃ 魅力的な同僚と一緒に酒を飲んでいるだけでも 見方によっては不倫だ ということも有り得ます ただ口で。。。っていうのはグレーゾーンであるとは 思いますが あくまで男女の関係になった場合ですし 通常継続的に関係を持っていた場合です  少なくとも関係を持った場合よりは 慰謝料の額はちいさくなるんじゃないかと思います 疑問に思うのは初対面のしかも出会い系で会った人に いきなり金を貸すか普通?という感覚と 借用書を書くというこは 住所氏名を書いてあるって ことですよね 女性としても これは危険な行為です もしかすると でっち上げの住所氏名かもしれませんし 連絡手段は携帯のみじゃありませんか? とすれば 携帯を着信拒否するか解約されれば お手上げ状態になります。 とりあえず連絡がとれるのなら一度催促してみて 様子見でしょうね もしかしたら怖いお兄ちゃんが 出てくるかもしれませんが それは自業自得というものです。

clark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在のところ電話とメールで催促を しているとのことですが、一向に 無視されているそうです。 住所が特定できているので 自宅に伺う手もあるのでしょうが、 怖いお兄ちゃんが出てきては・・・

  • tyato
  • ベストアンサー率25% (2/8)
回答No.3

このケースはお金を貸したのではなく、たんに快楽を買ったのではないでしょうか? つまり、相手の女性はそういう手口でお金を騙し取っているとしか言えませんし、その女性に本当にご主人がいたかも分かりませんよね?(メールの事がばれたとか) あなたの友人はそういう詐欺に騙されたのだと思います。 少額訴訟は可能ですがあなたの友人は相手の女性の本当の住所をご存知なのですか? ならば女性の居住地の簡易裁判所に少額訴訟されれば良いと思います。 私の見解は多分勝ち目はないと思います。費用は5000円前後で出来ます

clark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 身分証明書のコピーをもらったそうなので 女性の住所は特定できているそうです。 でも勝ち目がないのであれば・・・

noname#113260
noname#113260
回答No.2

まずはっきりしてるのは「不貞行為」になります。 以前テレビで、夫が(見た感じ)女性とホテルから出てきたのを張り込んでいた妻が見つけ問い詰めたら 「男同士でホテルで話していただけ」と開き直られ、相手の女性も「俺は男だ!」と身分証明書などを見せたという事例を紹介してました。 つまりオカマと遊んだということです。 この場合ですが、配偶者が不倫をしていると感じることが不貞の成立要件であり、同性同士の付き合いでも配偶者が不倫と感じれば不倫となると言うことです。 オーラルセックスでも、相手のご主人が不貞行為と考え、耐え難い精神的ダメージを受けたと考えれば当然慰謝料を請求してきますし、妥当なことと思います。 借金に関しては、オーラルセックスの対価と考えれば公序良俗に反する契約ですから無効となりますし、それとこれとは別と考えれば有効ともいえます。 微妙なところなので、他の方のアドバイスを期待します。

clark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり不貞行為にあてはまるのですね。 では返済を上回る慰謝料請求の可能性がありますね。

noname#15040
noname#15040
回答No.1

以前、拝見した質問でしたが、不貞にしろ、不貞でないにしろ、10万円を取り戻すのに、少額訴訟にしろ法的手段としては、条件が悪すぎると思います。少額にしろ、費用がかかるのですから。また、実際に相手に訴えられるリスクもあります。私なら、友人に10万円分遊んで、相手の家庭まで壊す必要までないだろうとアドバイスいたしますが。少し、高くついたが、実際楽しかったこともあり、無事でいられてよかったな位に思いますが。気を悪くなさられれば、恐縮ですが、この手の手口で、大金をボル悪徳業者も多数いて、それでなかっただけ幸いと思いますが…。

clark
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり条件が悪いんですねぇ。。。

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