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彼の本籍が別の県にあって・・
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法律的にはどの役所へも、婚姻届1通出すだけでOKです。ただ、役所は独身かどうか、結婚できる年齢かどうか等をその場ですぐに確認したいので「二人の戸籍謄本を持って来て下さい。」と言っています。あなたの戸籍は提出する役所にあるのであれば不要ですから、彼の戸籍謄本を持っていってあげましょう。そういう確認処理が早く済み、結果早く帰れます。自動的に彼の本籍になることはありません。「新本籍」という欄に書いたものが彼の本籍地であればそうなります。ちなみにここは架空の場所でなければどこを書いても構いません。あなたの本籍地でも、他人の家でも、大阪城でも、東京駅でも、そこが新本籍地になります。戸籍謄本に有効期限などありません。発行日時点ではこうであるというだけの証明書類ですから。その後変更がないものなら数年前のものでも全然構いません。まぁ窓口の人は結局本籍地に電話して変更がないか確認するわけですから。
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- DEMERARA151
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再びすみません。下の補足です。 謄本(抄本)の有効期限は、やはりほとんどの所で設けていないようです。 もちろん発行した後変更が無いことが前提になりますので、受理する方としては新しいに越したことは無いわけです。 そういう意味で、市区町村によっては期限を設定しているところもあるかもしれません。 であっても、3か月以内のものなら大丈夫ではないでしょうか。 新本籍地について、基本的には下でお答えした通りですが、もし夫(の姓にする場合)が今までに分籍しているなどで戸籍の筆頭者になっている時は、新しい本籍地は作れませんので空欄で提出します。 (変えたい時は、改めて本籍変更をする) まあ、そんなのは稀なケースですが。。。 色々ご心配なこともおありでしょうから、やはり一番確実なのは、あなたの住所地の役所(住民課)に問い合わせてみることですよ。 提出書類とか、有効期限とかの事も聞けますしね。
- DEMERARA151
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・届出書類について 彼の本籍地が他市町村の場合はそれで大丈夫です。 また、抄本でも良いです。 市町村によっては、国民年金手帳・国民保険証(加入者のみ)の提出を求めるところもあります。 ・有効期限について これは聞いたことがありません。(役所の案内にも載っていません) 1年も経っていなければ大丈夫なのでは? ・本籍地について 「自動的に」という事はなく、自分たちで勝手に決めるのです。 婚姻届には本籍地をどこにするかを記入する欄がありますので、そこにどこでも好きな住所を書いて良いのです。 ※例えば東京タワーとか、離島とか思い出の場所とかでもOKです。 但し、戸籍謄本とかが必要なとき、そこの市町村で発行してもらうので、あんまり不便なところは考え物ですが。 もう一つ補足するとすれば、婚姻届には保証人の署名・捺印が2名分必要なのはご存じですか? 届け出る直前に気づいてあわてて知り合いに電話しまくった・・・という話を良く聞きますので、事前に決めておいて下さい。
お礼
ありがとございました。とてもわかりやすいです。 保証人のことはしっていましたが、あんまり頭になかったので 彼と相談します。(^O^)
- OSAMSI
- ベストアンサー率18% (7/38)
婚姻届はどちらかの住民票のある市町村の役所に提出します。 もし本籍地が、届ける住民票のある市町村でなければ、 戸籍謄本は本籍地から取り寄せる事になります。 戸籍謄本なしで婚姻届だけを先に提出してもいいそうですが、 それだとその後の手続きに時間がかかるらしく、婚姻届と同時 に手続きしたほうがいいです。(以前、役所の人が言ってました) 本籍地の役所に問い合わせて、郵便で送ってもらえます。 戸籍謄本代=だいたい400-500円分の定額小為替と返信用封筒を同封し 本籍地の役所に依頼します。まず、電話かHPを調べてその役所に問い合わせ ましょう。その際、疑問点を聞きかれたらいいと思います。 なお有効期限は3ヶ月だと思います。
お礼
ありがとうございました。短くわかりやすいお答えですごく ためになりました。(^O^)
- kenntya
- ベストアンサー率29% (176/598)
戸籍謄本は有効期限があったと記憶していますが、日数は覚えていません。(ゴメンナサイ) 婚姻届の用紙はいつでも貰えるので、早めに貰って来て、確認しておけば良いと思います。 婚姻届を出すときに、新住所の登録や新しい本籍地の登録も同時に出来るので、新居のある所を本籍地にすることが出来ますよ。 戸籍謄本は本籍地の役場に文書(結婚する旨を記載した文書に押印した物)と 返信用の封筒に切手を貼った物と、書類代金分の切手又は郵便為替を入れて送ると、郵送してくれますよ。
- hanbo
- ベストアンサー率34% (1527/4434)
婚姻届は、夫又は妻の本籍地の役所、若しくは住所地の役所で受け付けてくれます。 婚姻後の本籍地は、夫の本籍地と同じになります。戸籍謄本の有効期限は、届け出の用途によって異なります。3ヶ月以内とか6ヶ月以内、と制限がある場合がありますので確認して下さい。発行日からの有効期限です。 新居を本籍地としたい場合は、入籍後に「転籍届」を本籍地の役所に提出すれば、変更が出来ます。添付書類は、変更前の戸籍謄本と印鑑です。入籍前に、2人がそれぞれに本籍を新居の住所地に移してから、入籍する方法もあります。
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ありがとうございます。とてもわかりやすいお答えです。(^O^) 彼の本籍地から早めに謄本をとってきてていいみたいなので 早速郵送してもらいます。 本籍地も婚姻届に書く欄があるのですね。 余裕をもって準備しようと思います。