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確定申告 パソコン購入分の計上について
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- chiwan
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NO1の方がおっしゃるように控除枠はありません。 ただ、平成15年4月購入分から、一括経費にできる 減価償却資産が10万円未満から30万円未満まで 拡大したことが減税につながるのだと思います。 私も昨年約18万のPCを購入したので、 今回の申告で一括で経費に計上しました。 減価償却表の摘要欄には「明細別途保管措法28の2」 と記入するように青色申告会に指示されました。 法改正についてわかりやすいHPがあったので リンクしますが、申告方法がわからなかったら、 税務署等で確認したほうがいいと思います。
- puzou
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パソコン減税のことでしょうか? パソコン減税でしたら13年3月末で廃止になっています。 16年の確定申告で使えるのは一括償却の特例(限度額が10万円UPしている)だけだと思います。 10万円未満のパソコンを買ったのでしたら消耗品として今年に全額費用計上できます。 10万以上30万未満(資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告をしている場合のみ、それ以外は20万 18年3/31取得分までの特例)でしたら、 一括償却という3年で全額減価償却します。
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