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信号の意味するもの

T字路で、優先道路に出る場合を仮定します。 車用の信号がない時、歩行者用の信号で判断し、進行してもいいのでしょうか。 もし、このような時に事故が起きると、過失になりますか。それとも、「青は、青。」と主張できますか。 信号は、歩行者と車と関連づけられたものか、まったく別なものか知りたいのです。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • murabito
  • ベストアンサー率60% (50/82)
回答No.8

元、指導員です。 皆さんそれぞれ表現のしかたは多少違っていても、同じ主旨の回答であり正解だと思います。 このような状況の交差点はたくさん存在します。 T字路だけではなく、十字路交差点でも存在します。 おそらくNo.7さんのお近くには見られないためか?、ピンとこないのでしょう。 >車用の信号がない時、歩行者用の信号で判断し、進行してもいいのでしょうか。 ◇判断基準には出来ません。(実務上、参考にすることはありますが…) ◇優先道路を通行している車両等への進行妨害にならなければ、安全確認をした後いつでも進行(右左折)することが可能です。 優先、あるいは信号機の有る無しにかかわらず、すべて交差点では、確認と注意義務があります。 交通が閑散としていれば、歩行者信号の「青」を待たずに(停止義務があれば止まり)安全確認をして進行して問題ありません。 後続車がいれば、円滑な交通にも留意しなければなりませんから。 しかし、現実には優先道路側の通行量が多い場合、歩行者信号が「青」、すなわち交差する優先道路の信号が「赤」になるまで待たされるケースも多く見られ、安心して進行(発進)するタイミングを見つける「参考」とするために利用されているのが一般的だろうと思います。 ◇ご質問のように、自車と対面する位置に、車両が従うべき信号機が無い場合には、安全が確認できればいつでも進行可能です。(これが原則です) ただし、「止まれ」の標識があるにもかかわらず、歩行者信号が「青」だと、今のうちに!という意識から一時停止せずに進入してしまうドライバーが数多く見受けられます。 その心理は分かりますが、あくまで一時停止が必要です。 >このような時に事故が起きると、過失になりますか。それとも、「青は、青。」と主張できますか。 車両が従うべき信号機が存在しない訳ですから、青でも何色でもありません。 ただし、一般的な信号機の連携を考えると、歩行者信号が「青」だった場合には、交差する道路の信号は当然「赤」であるべきであり、信号機の故障や球切れなど予想外のトラブルが無い限り、相手車両には停止義務が存在しているハズです。 >その優先道路側の車が信号無視した時、もう一方の道路側の車が、歩行者用の信号青で進入した場合の過失割合です。歩行者用信号青は、根拠となりえるのかを知りたいのです。 当該信号機の交通整理パターンが一定である限り、相手側の「赤」を証明することは出来ると思います。 双方に(車両用の)信号機がある場合には、「信頼の原則」に則って基本的には100:0 です。(あくまで基本は…) この場合には、(前述のとおり)信号機の仕組みを考える限り、相手車両の「赤信号無視」は十分に推測でき、現実的には証明してくれる目撃者がいれば、やはり100:0 だろうと考えます。 ただし、歩行者信号の青を頼り(安心し)、減速する気配を見せない相手車両への確認と対応が遅れたとすれば、多少の過失割合が発生すると思われます。 つまり、どの位置で衝突するかが問題です。 確認した時点で相手車両と十分な距離があり、相手側は赤信号で停止可能だった場合。 (はぼ追突に近い状況での事故) 黄信号と赤信号を無視したこととなり、自車に過失はないと考えます。 >信号は、歩行者と車と関連づけられたものか、まったく別なものか 皆さんが書かれている通り、歩行者専用信号機の場合は別々になりますが、相手信号機が「赤」であるタイミングを上手く利用することは、当然の行為だろうと思います。 「青」と主張する云々ではなく、「赤信号」では絶対に止まる、という信頼関係で車社会は成り立っています。 ご自身の安全確認と危険予測(回避行動)に落ち度がなければ、「赤信号無視」車両に非難される必要はありません。 もし可能な状況なら、相手のクルマを見るだけでなく、相手ドライバーの視線まで気にすると、判断材料が少し増えます。 どうぞ、ご安全に。

pianisto
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とても分かりやすい説明に納得できました。 >歩行者用信号青は、相手側信号赤の証明になり、過失割合は、0:100となるわけですね。 >歩行者用信号機は、車両用とは別だが、相手側信号機赤であるタイミングをうまく利用するのは、当然の行為であり、それは、信頼関係で成り立っているというわけですね。 近頃は、歩行者用信号青で、一時停止と安全確認をしないで進入してしまう車が多いので、大変疑問に思っていたのです。 あくまでも、判断材料を多く持つようにして、安全な運転を心掛けたいと思います。

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その他の回答 (7)

  • vocka
  • ベストアンサー率26% (197/732)
回答No.7

 元保険屋です。  全く状況が読めません。  質問文では「車用の信号がない」と出ているのに対し、#4さんへのお礼では「歩行者用の信号が青の時、優先道路側の車両用の信号は赤」と出ていますよね?  もし、本当にそのような状況であれば、横からの道路は「一方通行路」または、「車両通行禁止道路」なのではないでしょうか?  そうであれば、車用の信号がないのも納得できますが?  過失については、道路状況や信号の有無、走っていた状況などによって変わってきますので、答えようがありません。  厳しいようですが、もう一度質問内容を整理してから再質問してください。  ちなみに、信号のある交差点であれば、基本的には車:車であれば青側の10:0、車:人であれば人の信号無視の場合のみ7:3、車:人で、両方青(同じ道路からの横断と右左折)で、横断歩道がある場合は0:10です。  他にも、状況によって変わってきますので、これが絶対と言うことはありません。

pianisto
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 状況が読み取りにくかったようですね。 信号のある交差点内での過失の割合が、若干理解できました。

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noname#131426
noname#131426
回答No.6

歩行者用信号が青で平行して出た場合に、横から車が車が来ると言うことは、その車が(歩行者)信号を無視しているのでは?

pianisto
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 そうです。その優先道路側の車が信号無視した時、もう一方の道路側の車が、歩行者用の信号青で進入した場合の過失割合です。歩行者用信号青は、根拠となりえるのかを知りたいのです。

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回答No.5

歩行者用の信号に従う義務があるのは、歩行者だけです。 その場合、優先道路側に車両用の信号がある場合とない場合があります。 いずれの場合でも、歩行者用の信号が赤で進行しても、信号無視にはなりません。但し、優先道路を通行する車が優先ですから、気をつけてください。(といっても、優先道路に信号があって、歩行者信号が青の場合は、先方は赤信号ですから、こちらが優先ですね) これで事故をすると、徐行義務違反とか、安全義務違反になります。

pianisto
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 歩行者用信号が青の時は、優先道路側は赤になりますね。 その時は、こちら側が優先になるとの事。そうなると、実質的に青とみて進行していいのですか。それとも、一時停止と安全確認の義務があるのでしょうか。 また、優先道路側の信号が赤で進行してきた車と歩行者用の信号が青で進入してきた車の衝突は、どちらの過失が大きいのでしょうか。 その辺の微妙な違いが理解できないのです。

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  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1098/5195)
回答No.4

歩行者用の信号は、あくまで歩行者用であって車用ではありません。歩行者用が青であれば優先道路の車用は赤だと思いますが、質問者さんの側は決して青ではありません。 十分に注意して、左右の確認を行い、優先道路の通行を妨げないように交差点内に進入する義務があります。

pianisto
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 ここで問題になるのは、歩行者用の信号が青の時、優先道路側の車両用の信号は赤ですよね。 優先道路を進行している車が信号無視した場合、歩行者用の信号が青で進入した車とぶつかり、事故になりますよね。 この場合、どちらの過失が大きくなるのでしょう。

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  • pbf
  • ベストアンサー率16% (49/300)
回答No.3

その場合の歩行者用信号は、クルマとは全く関係ないと思います。 と言うよりも、そこは(自動車用信号のない)丁字路なわけですから、歩行者信号が青だろうが赤だろうが、一時停止です。あくまでドライバー自身が安全確認をして、進入するわけですね。 ですのでもし事故が起こったとしても「青だったから」は免罪符にはならないと思います。

pianisto
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 なるほど。歩行者用の信号と全く関係なく、一時停止と安全確認の義務があるわけですね。 「青だったから。」は、少しも免罪符にならないのですね。

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  • b2DX
  • ベストアンサー率14% (3/21)
回答No.2

状況がよく分からないのですが 車用があって歩行者用のしんごうが無いという時はありますが 車用がないときには従う必要は無いと思います

pianisto
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 車両用の信号がない時は、従わなくていいのですよね。

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回答No.1

「道路交通法」及び「道路交通法施行令」の規定では、信号のうち「人の形の記号を有する青色(黄色・赤色)の灯火」は、歩行者に対する信号としての意味しかありませんので、 当該歩行者用信号の表示を自動車にも適用されるものと判断することは適当ではありません。 なお、通常の(丸形の)灯火信号は車両・歩行者の両方に対しての意味が規定されています。

pianisto
質問者

お礼

早速、回答ありがとうございます。 歩行者用の信号は、あくまで、自動車とは区別されているという事ですね。 そして、丸型の灯火信号は、車両・歩行者の両方への意味が規定されているのですね。 今まで、明確な判断ができないでいたので、すっきりしました。

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