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生活保護ですが、ホストへの借金をどのようにしたら?

a_little_for_youの回答

回答No.2

ホストに入れあげたという理由で生活保護で受給している額を減額することはないと思います。 それより、すでに作ってしまった借金の処理ですが、破産手続き開始決定の申立をするとして、その中で遊興費が多額を占める場合、免責決定を得られない場合が出てきます。その比率が全体の2割くらいまでであれば、いわゆる裁量免責(免責不許可事由が存在すると認められるが、総体的には免責として良いと考えるもの)を得られると思うのですが、ホストに入れあげた金額が大きいと免責不許可にもなりかねません。 しかし、破産手続きの中で、多額の遊興費の使用が本人の精神障害によるものであると認定されれば、免責の獲得は可能でしょう(主治医の診断書は、申立代理人の弁護士が就いてからでも良いです。何に使用するのか、その趣旨を弁護士から主治医に説明してもらい、効果的な診断書にする必要があります)。 では、具体的に生活保護を受けている方がどのように申立代理人である弁護士にアクセスするかですが、以下のようにします。 弁護士会で運営している法律相談センターがありますが、ここに生活保護を受給している資格証明を持参されて(これで有料のものが無料になります)、事情を話し相談を担当した弁護士に扶助事件としての受任を依頼する。弁護士会の相談センターで相談を受ける事件の場合、弁護士は原則受任義務があります。今、扶助協会では、扶助の持ち込み事件(弁護士が自分の判断で、扶助適用が相当と判断して自ら申請する場合)の予算が余っているので、是非、持ち込みをお願いしますという声が上がってます。こういう事情を知った上で弁護士に頼めば、受けてくれるでしよう。 行かれるときには、市・区役所の福祉課の方が依頼者本人や親族に同行することです。これをしないと、精神障害のレベルにもよるが、事情が説明出来ない場合こまりますから。 なお、もし、本人の精神障害のために、破産手続き開始決定申立自体出来ない場合、他の方が例えば普通は親族が補助人となり(代理権付きでの審判をもらえばよい) 、その上で、その方が破産手続き申立を代理してやればよいでしょう。家裁で代理権付き補助人選任の審判を受けるについても、もし、難しくて代理人が必要なら、その申立自体について、上記した法律扶助の利用をしてください。

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質問者

お礼

専門家としての詳しいご説明を本当にありがとうございました。特に、生活保護を減額されないとのお話で、大変安心いたしました。自己破産等の手続きも無料になるとのことですし、できる限り早く手続きしていきたいと思います! 本当にありがとうございました。

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