交通費について

このQ&Aのポイント
  • 昨年の交通事故でムチウチになり、整形外科に通院。
  • 第3子出産後、頭痛と肩から首の痛みがひどく、療養のため実家に帰省。
  • 飛行機代だけで10万以上かかったが、請求可能かどうか。
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交通費について

昨年1月に交通事故でムチウチになり、今年1月まで 整形外科に通院していました。 昨年7月に第3子を出産し、その直後より以前からあった頭痛(吐き気を伴う)、肩から首の痛みが強くなり(授乳の関係で、痛み止めが服用できない状況でした)、育児,家事ともに負担が大きかったため、出産後3週間程で実家に帰省し療養しました。 このときの交通費が、自宅(関東)から実家(九州)までの飛行機代だけで10万以上(子供料金2人含む)かかったのですが、請求できるものでしょうか? なお昨年7月の時点で、事故後半年経過していたこともあり、保険会社より再審査が入りましたが、認定を受け 、実家のほうでもリハビリを受けていました。 飛行機の領収書はありません。 飛行機の日程くらいの記録しかありません。 質問の御返答、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

交通事故での頚椎捻挫お見舞い申し上げます。自賠責保険及び任意保険は事故でのお怪我を直す為の賠償保険ですので実家へ療養に帰った事が治療にどう云う効果が有ったかという事に成ります。治療のリハビリの為に実家に助けを求めたと言うことになるのでしょうか。? 大変難しい問題です、恐らく自賠責保険では認定されないでしょう。そこで相手の保険会社が任意保険で認定するかどうかと云うことに成ります。任意保険で認定する為には「諸般の事情で怪我の回復の為には、実家での療養がどうしても必要であった」と云うことに成ります。貴女が実家で療養した必然性を相手の保険会社の担当者に訴え相手の保険会社が認めるかどうかになります。可能性があるのは実家での治療を相手の保険会社が認めている事です。支払いが決まれば飛行機やJRの料金は決まっていますので問題は在りません。重ねて申し上げますが実家での療養の必然性を十分伝える事です。

maru2sada
質問者

お礼

出産後帰省したのは、自宅では療養できず、育児などもできる状態ではなかったからで、どちらか一方だけの理由ではありません。 でも交通費を保険請求するためには、治療の為には欠かせないことだったのかが争点になるのですね。 示談の際には、治療を受けるために実家に帰省した点を 主張してみようと思います。 分り易く御回答頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

九州に帰って治療をする必要があれば、対象になると思いますが、「育児,家事ともに負担が大きかったため」という理由では、だめだと思います。 また、子供料金も対象にならないと思います。

maru2sada
質問者

お礼

御返答ありがとうございました。

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