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新株予約権

Shouhitaishakuの回答

回答No.4

商法280条の39第4項(不公正発行に対する差止請求)「第二百二十二条ノ二第三項、第二百八十条ノ十及第二百八十条ノ十一ノ規定ハ新株予約権ヲ発行スル場合ニ之ヲ準用ス」 商法280条の10(不公正発行に対する差止請求) 「会社ガ法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不公正ナル方法ニ依リテ株式ヲ発行シ之ニ因リ株主ガ不利益ヲ受クル虞アル場合ニ於テハ其ノ株主ハ会社ニ対シ其ノ発行ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」 新株予約権が原則取締役会によって決議できることは先の回答者の回答の通り。 株主であるライブドアは不公正発行に対する差止請求を本案とする訴訟を提起して、その仮処分を申請することで、本件新株予約権の発行を差し止める手段によらざるをえないわけです。

birdwellmaster
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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