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扶養の配偶者が起業しますが保険税金等はどうのなるのですか?

扶養の配偶者(妻)このたびお店をオープンする予定です。 オープンする事で扶養から外さないければなりませんか? 初年度は、開業経費など発生するのでそれ程利益がでないと思います。 利益が103万以内であれば扶養として認められるのでしょうか? また、扶養可能であれば、何が(利益等)どの範囲であればよろいしいのでしょうか?  素人ですので詳しい方ご教授願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。 この事業所得が38万円以下であれば、所得税の扶養になれます。 又、所得が38万円を超えると扶養にはなれませんが、38万円を超えて76万円未満であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。 社会保険の扶養は、この所得が130万円以下であれば扶養になれます。 本人については、事業所得から、基礎控除38万円・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。 納付する所得税がある場合に確定申告と納税が必要になります。 経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。 又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。 又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。 その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm 又、青色申告にして、複式簿記で記帳をすると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。 青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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