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年途中で個人から就職した場合

平成16年7月まで個人事業主で、平成16年8月からは 就職しました。 個人の時は白色申告で、妻の分を「専従者控除」 として引いていましたが、8月から妻は無職です。 今回のように年の途中で就職した場合、妻の控除は 「専従者控除」か「配偶者控除」かどちらで しょうか? また逆に年途中で個人に戻る事もあるので、その場合も教えてください。

  • ktyt
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回答No.1

専従者控除の要件は 給与が実際にに支払われているかは問わずその年を通じて6月以上事業に従事していれば概算的に控除が認められると言う制度ですので専従者控除ができます。 専従者控除は青色事業専従者とは異なり開業・廃業などのなどの特別な理由を一切加味せず6月が条件になりますので個人に戻る場合には注意してください。

ktyt
質問者

お礼

ありがとうございました。 「6月が条件」を良く覚えておきます。 これで、確定申告書が提出できます。

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