• 締切済み

会社勤めをしながら有限会社の取締役になる

Reiko2の回答

  • Reiko2
  • ベストアンサー率23% (3/13)
回答No.4

会社員でありながら別の会社の役員になる例は実際多くありますので、大丈夫のように思いますが、私が知っている例はすべて株式会社で、かつ、資本関係がある場合であるため、資本関係のない有限会社でも大丈夫かどうかは確信がありません。 こういうことは、素人判断は危険ですから、司法書士などの専門家に尋ねるのが良いのではないでしょうか。いずれにしても会社を設立するとなると、司法書士に依頼することになると思いますので、こうしたことも含めてアドバイスを求めるのがいいように思います。 なお、現在のお勤め先と設立しようという会社が同業である場合、業界内で筒抜けになると考えた方がいいでしょうし、その場合、顧客リストの流用など、財産権の侵害を疑われると非常にやっかいなことになる可能性があります。そうした点で、かけもちはリスクが高いといえます。異業種であれば、その心配は少ないでしょうが。 いずれにしても、経営者としての責任を負いつつ、会社員としての責務を全うするのは並大抵ではありません。どうか身体を壊すことのないよう。

関連するQ&A

  • サラリーマンですが有限会社の取締役なると会社にばれますか?

    サラリーマンですが、知人が有限会社の設立をし私が取締役になる予定で、役員報酬は貰えるのですが、もし、申告をすれば今勤めている会社には、ばれるでしょうか?それともし、申告を怠ればどうなるのでしょうか?

  • 有限会社代表取締役と取締役

    平成14年設立の有限会社です。 社員(株主としての)は主人一人で出資金一口5万円×60口で300万です。 主人の肩書きは「有限会社○○取締役○○」ではおかしいのでしょうか。 社員一人きりなので、代表というのもおかしいと思ったのですが、代表取締役とただの取締役では決定権?が違うということを最近知りました。 法人の登記には取締役となっています。 変更したほうがよいのでしょうか。

  • 特例有限会社の取締役を辞めたい

    質問が2つあります。 (1) 現在、家業(特例有限会社)の取締役になっています。 社員でもなく、報酬も無い名前だけの取締役です。 他社を退職し失業保険を貰う際、取締役であることが厄介だったので、 自分の名前を取締役から外してもらいたいと思っているのですが、 簡単に辞めることが出来るのでしょうか? 会社を設立する際、『「代表」取締役』を名乗るには、 取締役3人必要と言われ、取締役になりました。 新会社法によれば、1人でも代表取締役を名乗れるのだから、 特例有限会社も同じかな?と思いつつも、 旧有限会社法も消えたわけではないようで…。 何か特別(面倒)な手続きが必要だったらどうしよう… と不安になったので質問させていただきました。 (2) 名前だけの取締役でも、 本来なら雇用先に言わなければならないのでしょうか? (バイト・正社員共に今まで話したことはありません) 何卒よろしくお願いします。

  • 有限会社の代表取締役

    この度、有限会社を設立することを決意しました。 まずは1人で始めようと思うのですが、社員が一人の場合は「代表取締役」にはなれず、「取締役」になると聞き及んでいます。 設立に際し社印を製作しようと思いますが、この場合は「代表取締役印」と「取締役印」のどちらで製作するべきでしょうか? 不勉強で恐縮ですが、どなたかお教え頂ければ幸いです。

  • 家族3人の有限会社の就業規則変更の届出

    20年前に家族3人で設立された「有限会社」です。 3人とも同族、取締役です。他に従業員は いません。 有限会社設立時に「就業規則届」が管轄地の 労働基準監督署長に提出されています。 設立時の家族3人が他界して、現在は末っ子の 私が後をついで「有限会社」の運営を行っています。 そこで、福利厚生やいくつかの規定を追加したいと 思います。この場合、変更届などの手続きが必要 でしょうか。 そもそも、「従業員10人以下の。。。」みたいな 記載も読んだことがあるのですが、20年前に 監督署に届けが出ているため、これに追加すること になるのですが、社内で変更の明示記録があれば いいのでしょうか。正式に、届出が必要でしょうか。

  • 有限会社の取締役の競業避止による損害賠償

    有限会社○○社の取締役をしていたAが、以下の様な行為をしました。 ・取締役在任中に、密かに、有限会社○○社と競業する会社を設立する事を企てた。 ・取締役在任中に、勝手に有限会社○○社の複数の取引先に、有限会社○○社の電話番号が変わったとして、自分が新しく設立する競業会社の電話番号を知らせた。 ・取締役在任中に、競業会社である有限会社××社を設立した。 ・有限会社○○社の取引先が多数、有限会社××に移動した。 ・Aは、有限会社××社を設立後、1週間後に有限会社○○社の取締役を辞任した。 ・有限会社××社は、他に取締役は存在せず、Aがただ一人取締役の会社である。 上記の様な場合、訴訟にて、どんな請求が出来るでしょうか? 例えば、競業避止を理由に、有限会社××社の営業の差し止めなどを請求出来るでしょうか? 有限会社の場合、取締役にどんな競業避止義務があるのかも、良く分かりません。

  • 有限会社の取締役ってどこまで言えますか?

    よろしくお願いします。 父が運送会社の有限会社の代表取締役をしています。 私はその会社の取締役を行っています。 私自身はIT関係で自営業をしていて、父親の会社の運営には あまり携わっていません。会議に出る程度です。 今回問題がおこって、従業員から私に 『社長がお酒飲んで仕事をしているので、代わりに会社を経営してほしい』 といわれました。 資本金は300万円で1口1万円でわつぃは1口しか株を持っていません。 私は父の会社の運営に口をだして、経営に携わって行きたいのですが 取締りではありますが、現場には出てませんし、運転もしていません。 しかも株も1口しか持っていません。 明日会議なのですが、果たしては私は経営に関してどこまで携われる 権限があるのでしょうか? たとえば、代表と同等に意見を言えるとか 代表と同じように人事権などがあるなどです。 とにかく明日の会議で革命をおこしていい会社にしていきたいと 思っています。 是非、皆様のお力をいただければと思います。 よろしくお願いします。

  • 有限会社の取締役解任について

    教えてください。 いろいろ調べてみましたが、知りたいことが明確に解らないため、質問させていただきます。 有限会社として経営している会社の取締役を解任したいのですが、現在、代表取締役1名(義父)取締役1名(夫)の状態です。代表取締役のみで経営していくことが可能なのは分かりましたが、取締役1名を解任するに当たって登記変更が必要になってくると思います。そこで以下のことを教えていただきたいのです。 1.理由は会社の経営不振です。代表取締役も解任になる取締役も合意していますが、理由として成り立つのでしょうか。 2.決議を行うのは取締役会でいいのでしょうか。それとも社員総会にすべきなのでしょうか。(現在、代表取締役、取締役を含め社員は5人です。) 3.取締役会でいいのであれば、署名捺印は代表取締役及び取締役(今回解任になりますが)の2名なのでしょうか。それとも代表取締役のみですか。 4.今回、解任としましたが理由が経営不振なので解任の方がいいかと・・・それとも辞任の方がいいのでしょうか。 5.設立当時(25年前)に定款があったと思うのですが、現在その存在を誰も知りません。登記変更に必要ではないのでしょうか。また、設立時にあったとしたら法務局に定款は残っているのでしょうか。 以上です。 宜しくお願い致します。

  • 有限会社の取締役解任について。

    有限会社(2005.12月設立登記)の登記上の発行株式数は100株。 それをあらたに50,100株にし、100株の株主と50,000株の株主(または30,000株の株主と、20,000株の株主)に変更になるかと思います。 その後、50,000株の株主(または30,000株の株主と、20,000株の株主)が現在の代表たる取締役(取締役は1人しかいません)の解任要求をすることは可能でしょうか?ちなみに、その解任対象の取締役は100株の株主と同一人物です。 株主総会で過半数の株式を持つ株主の2/3以上の賛成があれば、たとえ100株の株主が反対しても可決されますよね? 解任されると、取締役がいなくなりますので、あらたな人を登用するか、廃業するか、それも覚悟しています。 現在の新会社法では特例有限会社となり、一般の株式会社と同じように上記のようなカタチで解任要求が可能で、解任できるのでしょうか?? よろしくお願いいたします。

  • 有限会社から株式会社に改組した場合の取締役、監査役の任期

    昨年2月に有限会社から株式会社に改組し、新しい取締役、監査役をその直後に選任いたしました。会社設立時の取締役及び監査役の任期は1年を超えることができないと言う商法の規定はこの改組時直後に選任された取締役、監査役にも当てはまるのでしょうか?どの法律のどの条文をどのように解釈すればそうなる、又はならないと言うことまで含めてご教授いただければ幸いです。よろしくお願いします。