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給与明細をくれない、他諸々。

greenhouseの回答

回答No.4

こんにちは。ほんとに割り切れない状況ですね。少しでもお力になれればよいのですが。 ご質問の2,3に関しては詳しいご回答が寄せられているようですので、1に関して回答します。結論から言えば、1も法律に抵触しています。 >1 給与明細を再三にわたって催促してもくれないのは、法的にひっかかる >ことはありますか? 労働基準法第22条に「使用証明」という条文があります。労働者の地位や賃金について証明書を請求した場合には、使用者は遅滞なく発行しなければなりません。確実に請求したという証拠を残すため、書類での請求をおすすめします。出さない場合には労働基準監督署に違反申告が可能です。

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