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国民健康保険料の未払い

知人のことなのですが、この度ようやく自己破産が成立しました。それで、質問なのですが、 1.自己破産しても、保険料の滞納分(3年分)は支払はしなければいけないのですか? 2.毎年保険証の交付は9月末なのですが、去年その時期に裁判などごたごたがあり取にいけませんでした。 この度病気になり、どうしても保険証が必要になりました。区役所に取に行くと今までの滞納分を支払はないといけないのでしょうか?(今そのようなまとまった金額はありません。) ちなみに、一昨年の所得は100万位だそうです。  相談された私もわからないので困ってます。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

本来区役所に相談すべきですが。 国保料は、税金と同じく破産免責の対象外のはずです。(そもそも免責の対象になるのは、裁判所に提出した債務(誰にいくら払わなくてはならないか)の一覧表に載っている分だけですが、国保料は書いてないはず) 破産したので、その後の分は減免の対象になるはずですが。 納付できないのなら納付相談に行くのが筋です。なぜか多くの人が行かず、そのため役所に「納付の意思がない」と判断されて不利益を受けてしまっています。 分割払いにはなっていなかったのでしょうか? 3年分も全く払っていないのなら、ふつう保険証は出ず、資格書として10割負担になるのですが。

Yayoi28
質問者

お礼

わかりやすく解答ありがとうございます。 10割負担とは全額ですよね・・・・たぶん彼はそのようなお金もないと思うのだけど・・・困りましたね。

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