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アメリカのバカ裁判のこと

くだらない質問であれなんですが・・・ 小林至という方の本を読んでいたら、アメリカの裁判の話で、 (1)猫を洗った後、乾かそうと電子レンジを使ったら死んでしまって、「説明書に猫を乾かしてはいけないと明記されてなかった」とメーカーを訴え、勝った。(バカか・・・。) (2)マックのコーヒーをこぼして火傷した女性が、「コーヒーが熱すぎる」と訴えて、賠償金290万ドル(!)を勝ち取った。(唖然・・・。) (3)盗みに入った家で、ローラースケートを踏んで怪我をした泥棒が、その家を訴えて勝訴。(は・・・?) (1)(2)は百万歩譲れば理解できなくもないですが、この(3)がどうしても理解できません。どんな屁理屈をこねくり回しても、勝てる要素0だと思うのですが。 一体どんな屁理屈をして裁判官を説得できたのでしょうか? くだらなくてすいません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • betagamma
  • ベストアンサー率34% (195/558)
回答No.5

>一体どんな屁理屈をして裁判官を説得できたのでしょうか? ここが大きく違います。 アメリカは、陪審制というのを取っています。これは、手っ取り早くいうと、普通の市民が有罪・無罪を決めるということです。 その土地の、選挙権のある人の名簿から、ランダムに陪審員というのを決めます。12人ぐらいだったと思います。有罪・無罪の判断は、この人達=ランダムに選ばれた普通の市民、が決めます。 では、裁判官は何をするかというと、裁判の司会と、有罪になった時の、刑の重さを決めます。 もちろん、変な人が陪審員になったら困りますから、何十人かランダムに選んだ市民の中から、被告・原告双方とも納得できる人を選びだします。 従って、裁判官をだませばいいのではなく、普通の市民をだませばいいので、こういう変な判決が出たりします。 後、たぶんこの場合の勝訴・敗訴は、民事の内容だと思います。つまり、勝訴の場合は、被告からお金が取れて、敗訴の場合は、お金が取れない、というそういう話です。 (3)のローラースケートの話の詳細は分かりませんが、こねようと思えばこねられるものですよ。理詰めで考えてみましょう。 「泥棒に入ろうとした」というのは、よく考えてみると非常に立証が難しい問題です。 裁判では、事実は証明されなければいけません。「泥棒に入ろうという意図があった」ことをどうやって証明すればいいのでしょう? 明らかに一般的に見て、泥棒に入ろうとしていたようにしか見えなくても、本人がどう思っていたかを、他の人が知るすべはありません。バールなどのこじ開け器具をそのとき持っていた、というような物証や、泥棒の目撃証言があれば別ですが。 また、仮に「泥棒に入ろうとしていた」としましょう。「泥棒したい」と思うだけで罪になるのでしょうか?それはひどいです。「泥棒したい」と思うのは、思想の自由です。いくら「泥棒したい」と思ったからといって、それだけで人を責める理由には、決してなりえません。 「この人は、「泥棒したい」と思っただけでなく、他人の家に実際に入ったじゃないか!」という意見も、もちろんあるでしょう。では、「他人の家に入って」、同時に「泥棒したい」と思えば、それは責められることでしょうか?それでは、友達の家に行って、いい物があって、盗みたいと思っただけで、罪になってしまいます。従って、実際に家に入ったとしても、問題の大きさは、家に入らなかったときと何の関係もありません。 更に言えば、原告が被告に対してどのような感情を抱いていようとも、それは法的には何の問題もありません。原告には、被告に対して自由な感情を持つ権利が許されています。 まとめましょう。原告が、本当に「泥棒をしたい」と思って被告の家に入ろうとしたかどうかは立証できません。更に、仮にそれが立証できたとしても、それは原告の思想の自由の一部であり、原告が被告に対して何を考えていたとしても、被告の原告に対する賠償責任を軽減するものではありません。 一方、原告が被告の家で損害を被ったことは明確な事実です。従って、被告は、原告に対して賠償責任があります。 ...というように。

teecom
質問者

お礼

丁寧な説明ありがとうございました。 勉強になりました。 日本もあと数年で陪審制の導入・実施が始まるようですね。やめときゃいいのに・・・。

その他の回答 (8)

  • M0FUM0FU
  • ベストアンサー率13% (32/235)
回答No.9

まともな回答が出揃っているので追加情報。 (2)についてはもともと熱すぎると言う苦情が多く寄せられていて、軽微ながらいくらかのトラブルが発生していた元凶を放置していたことが判決に影響しました。 (1)は嘘。 (3)は知らないです。

teecom
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.8

(1)については、現実に起きた訴訟ではない(つまり作り話だ)、というのをわざわざ突き止めた日本の学者さんまでいたようですので(PL法関連の本に書いてあったのです。具体的に誰か、は忘れましたが)、都市伝説であるのは間違いないようです。 (2)については、実際に起こった訴訟ですが、陪審制であったことがやはり決め手であったと思われます。 (3)についてですが、私が聞いたことがあるのは、「泥棒が、盗みに入った家の屋根から転落したので、その家の所有者を訴えた」というものです。しかし、これも確実な出典が述べられたのを見たことがありません。「ローラースケート・・・」の話も、もしかしたら(1)と同様に、作り話かも知れないということは心にとめておいたほうがよいかもしれません。

teecom
質問者

お礼

確かに「家の屋根から落ちて・・・」と言うのは、わたしも昔中学校の教師が授業中言っていたのを覚えています。やはりこのケース自体が作り話の可能性がありますね。 回答ありがとうございました。

  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.7

(1)(2)が分かる人が(3)がわからないと言うのは良く分かりません。 (1)は昔から良く知られています。(2)は数年前のことでしたね。(3)は教科書的な判決です。 (3)についてコメントします。泥棒は犯罪ですがその罪の重さを懲役1年程度の罪と仮にしましょう。では、その泥棒は盗みに入った家で殺されても良いのでしょうか??? そう問われると、「そりゃかわいそうだ。」となるわけです。法的に「そりゃかわいそうだ」というのは「それは法的に不当だ」となるわけですから、損害賠償の対象になる余地が生じると言うのがアメリカ人の考えです。

teecom
質問者

お礼

泥棒は殺されてもいいとは思いませんが、おそらく誰もいない家でひとりで勝手に物を踏んずけて、「痛てえ、慰謝料よこせ!」という人の神経がやっぱり理解不能です。 ご回答ありがとうございました。

noname#11844
noname#11844
回答No.6

(3)は知りませんが、 (1)は都市伝説 (2)は事実だけれども、支払われたのは48万ドルとの事。 詳しくは下記URLを参照

参考URL:
http://osi.cool.ne.jp/UL/gaiden5.htm
teecom
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.4

どれも非常識ですが、例えば家の中に無造作に 置いてあったとすれば、仮に友人が訪れても 同様に怪我をするかも知れません。その場合は 友人が家人を訴えれば勝訴する可能性は高いで すから、そんな感じの主張じゃないかと。 (1)はよく聞くので本当にあったんでしょうね (2)は実際に報道されていたので記憶してます (3)は最近?

teecom
質問者

お礼

速攻回答ありがとうございました。

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.3

1は都市伝説で実際にあった物ではないです。 2は実際にありました。こういった裁判は同業他社への見せしめ的な意味があり高額の料金が払われました。

参考URL:
http://blog.livingjoho.net/daiji/002812.php
teecom
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ブログ参考になりました。

回答No.2

1は有名な都市伝説です。 2は本当みたいです。 3は聞いたことないのでわかりませんが、 1を真実として書いているところを見ると、信憑性に疑問を持ちます。

teecom
質問者

お礼

速攻回答ありがとうございました。

  • kikiki99jp
  • ベストアンサー率12% (132/1021)
回答No.1

すべてアメリカ社会の訴訟問題をちゃかすつくりばなしだとおもいます。

teecom
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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