離婚した妻の連帯保証人について
- 離婚した妻が連帯保証人になっている住宅ローンの延滞金と緩和措置の同意が必要
- 元妻が同意を拒否しているため新たな保証人を立てることができず困惑中
- 養育費の支払いもできず子供を育てるのが難しい状況でアドバイスを求める
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離婚した妻の連帯保証人について
一年ほど前に妻とは離婚をしております。 主に、私の借金などが原因でしたが、今回民事再生法に基づき裁判所から開始決定の通知が来ました。 住宅ローンも残っていまして、それだけが唯一妻が連帯保証になっております。 民事再生にて住宅ローンの延滞金分とこれからの緩和措置をするために保証人の同意が求められております。 しかし、ここにきて元妻が「一緒に住んでもいないのに何で私が?」等、同意に拒絶しているようなのです。 出来れば、新たな保証人を立てて妻とはきっぱりとしたいところですがそうもいかないので困っております。 養育費なども払えないため大きい子供も私が親権を取り育てていますがこれからの生活が大変そうです。 なにか、よいアドバイスをお願いいたします。
- cool_bb
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- 消費者金融
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もし民事再生がうまく行かない場合には、元妻も連帯保証人としてローンの返済を求められる立場なのだということを理解してもらうしかないでしょう。 どちらを選択するのかといえば決まっていますよね。 連帯保証人になることに同意したのはご自身なので、債権者に対しては責任を取らねばなりません。 (元妻が弁済した場合は元妻が債権者、ご質問者が債務者となります)
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回答に時間がかかり申し訳ございません。 ようやく、決着がつきましたありがとうございました