• ベストアンサー

差し押さえられますか?

友人が困っています。教えて下さい。 友人が国金の連帯保証人になっています。借主が支払いを滞らせています。どうしても友人の家を差し押さえられたりされては余りにも困るので、呼び出されすぐに国金に話に行った様です。その際に家の件とかは話していないそうです。連帯保証人はがんじがらめの法律だと友人は分っています。後悔しても遅いのですが、例えば友人が連帯保証の債権をかぶる様になったとして、何年かは払っていったとしても、もしも友人が支払いが困難になってしまった場合、友人の不動産は差し押さえられてしまうのでしょうか? 友人の不動産は(家・友人と友人の父(死亡)の共有名義 家の権利の割合は友人3分の2 父(死亡)3分の1)土地は友人の父(死亡)名義 です。 住宅ローンがありますので、土地、家とも銀行の担保に入っているらしいです。 また、連帯保証した際、友人の土地等は担保には入れておりません。友人の父が死亡してから名義等は触っておらずそのままの名義だそうです。(家、土地) 尚、友人の母は健在です。 国金の保証額は800~900万円だそうです。 以上、分が下手ですので分りにくいかと思いますが、友人が悩んでいますのでどうか詳しい方、教えて下さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>友人の不動産は差し押さえられてしまうのでしょうか? この、お答えは「まず、ないでしよう。」となります。 何故なら、友人は国金の債務者の保証人のようです。 そして国金は債務者所有の不動産に抵当権設定されているでしようから、まず、それを競売してくるでしよう。 そして、その競売で満額返済できなかったときに友人に請求してくるでしよう。 しかし、国金は友人に対して債務名義(強制執行可能な公文書)がないので、本訴の必要があります。 それが敗訴となったとして、友人所有の不動産を差押しようとしても、それには抵当権があります。そうすれば無剰余の取消しとなり得ます。(民事執行法63条) 更に、その友人の不動産は持分権ですから競売の価格は著しく低額です。(更に、父親が死亡しているなら職権で行う相続登記が煩雑となります。) 以上を考えますと冒頭の結論となります。 勿論、任意な話し合いでは誠意ある回答の方が有利です。

sara77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。友人が一番気になっていた事でしたので、教えて下さった事を話すとほっとしていました。まだまだこれからが正念場ですが、 誠意ある態度で交渉していくようです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#58431
noname#58431
回答No.1

現実的対応を考えましょう。 1借主から国金に延滞分の支払について相談し、遅れながらの返済を認めてもらう交渉をするのが先です。 2国金と借主の交渉決裂、または借主が返済不能となった場合、連帯保証人である質問者さんが借主に代わって返済することになります。 3この場合も、質問者さんが返済可能な額を国金と交渉します。実際に返済できない金額では「絵に描いた餅」ですから、国金の担当者と返済額・返済方法についてすり合わせをしましょう。 4払えないからと放置せず、事前にどうして返済するかの相談をしていれば、突然差押するといったことはありません。 5なお、質問者さんが借主さんに代わって支払った額については、借主に請求する権利(=求償権と呼びます)を質問者さんが得ますので、国金に支払った受取りや返済明細は保存しておきましょう。借主の経済状況が好転すれば取り立てできます。

sara77
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。友人に早速、houmu-tantou様のいわれますように、国金と交渉するよう言いました。早速交渉をしに行くとの事です。 良きアドバイスありがとうございました。感謝致します。

関連するQ&A

  • 連帯保証債務について

    父が兄の借金の連帯保証人となっていることを、知りませんでした。 担保として現在私が住んでいる土地(父名義)、家(父名義)となっています。 最近になって、兄が支払いができないということで、担保となっている土地、家を売れと迫られています。 兄の借金金額も教えてくれません。 このような場合、連帯保証人である父の相続人である私が銀行に問い合わせて、兄の借金金額を教えてもらうことは可能なのでしょうか? また、連帯保証人の場合は、主債務者である兄と同じ責任があることもわかっていますが、何か土地、家を守る方法はないのでしょうか? #兄は、最近ローンを組み家を購入していたりもします。 よろしくお願いいたします。

  • 不動産担保ローン 個人再生 自己破産 連帯保証人

    父の名義の土地で、父を連帯保証人として不動産担保ローンを組んでおりますが、私が債務整理をすることになり個人再生、または自己破産をせざるを得ない状況です。この場合父の土地はどうなるのでしょうか?父が返済を続けられれば競売にはかからないのでしょうか?

  • 父(死亡)の債務について

    父(2年前に死亡)が連帯保証になった債務の件です。 先日、農協から父宛に「警告付催告書」が届きました。 農協は子供にも支払い義務があると言いますが、 財産(土地家屋、農地)は祖父名義ですので、 子供名義の財産はありません。 この債務は営農の為の借入で、 債務者2名(うち1名死亡) 連帯保証人7名(うち1名死亡←父です) 子供達、祖父母のどこまで支払義務があるのでしょうか? また、死亡した父が連帯保証となった債務まで、 支払う義務があるのでしょうか?

  • 家はとられてしまうのでしょうか?

    父が亡くなり連帯保証による負債が多額なので 財産放棄する事にしました。 20年前家を購入する際に家・土地を担保に 銀行から借り入れをしました。 家・土地の名義は最初は父だったのですが 8年前に生前贈与という事で全て母名義に なりました。 家のローンは団体信用保険で完済しました。 担保に入れた時父名義だと財産放棄した場合家をとられてしまうのでしょうか?

  • 国民金融公庫の保証人

    開業の為、商工会議所を通して国民金輸公庫で申込みをしました。 開業資金が合計で600万円そのうち自己資金100万円、国金からの融資希望額500万円、連帯保証人は父(サラリーマン) で申込みをしました。 しかし、申込み時に連帯保証人と同居の場合は、認められないといわれました。 融資の方法として、 1.自己資金を残り200万円を作って、自己資金300万円で申込みする。国金からの融資は300万円 連帯保証人は父 2.自己資金は100万円で連帯保証人は収入のある第三者をつける。 3.自己資金は100万円で担保をつける 4.開業資金を400万に下げて1自己資金100万円を作って申請。連帯保証人は父 このほかで、融資捨てもらえる方法はありますか? やはり事業計画をきちんと出来ていても連帯保証人と、自己資金なんですね。 担保をつけるとなると、担保にした土地は国金で価値を評価するのでしょうか? また、担保にする金額は融資金額と同じくらいの資産でいいのでしょうか? 長くなってしまいましたけど、教えてください。 業種は飲食店です。

  • 消費者金融と不動産について

    現在父が消費者金融に借金が300万程あります。土地と建物の名義が父3/5で弟が2/5です。不動産担保は銀行でしか入れておらず、銀行債務については弟と父とが連帯保証人になっています。消費者金融では連帯債務にはなっていません。 消費者金融で返済ができなくなった場合、不動産まで差し押さえられてしまうのでしょうか?弟が銀行債務については支払っていけば不動産まで取られることはないのでしょうか? また、父が自己破産した場合、不動産の父分の名義はどうなってしまうのでしょう?教えて下さい。

  • 父が連帯保証人です。

    父が会社(従業員60人程度)の会社の役員になっており、連帯保証人にもなっています。 その会社が最近業績悪化し倒産の可能性も出てきました。 現在、持家が2軒あり1軒はその連帯保証人になった借金の担保に入っており、もう1軒が現在生活している家で母の名義になっています。 連帯保証人は父も含めて3人いるそうです。 会社が倒産した場合、借主+3人の連帯保証人はそれぞれ同じ金額も返済をするのでしょうか? また、担保に入っている家は差し押さえられされるのはし方がないとしても母の名義の家はどうなるのでしょうか? 両親が離婚しなければ母名義の家も差し押さえられてしまうのでしょうか? もし離婚をする場合、父も引き続き同居することは可能なのでしょうか? 父が自己破産をすれば返済しなくて済むのでしょうか? 長くなってしまってすみません。 分からないことばかりで、不安な日々を過ごしています。 アドバイス宜しく御願い致します。

  • 連帯保証人と相続について

    現在私の父が2年前に友人の事業の連帯保証人(500万円)になっているのですがこの度その友人が事業に失敗し自己破産することになりました。当然父に支払してくれと銀行等から来ると思うのですがその場合現在の自宅、土地等はどうなるのでしょうか?ちなみに父に貯金はありません。自宅の名義は父かもしれないのですが自宅の土地、畑等の名義は何故かいまだに既に40年以上も前に亡くなった曾祖父(母の祖父にあたるので父とは血縁関係がありません)のままだそうです。このような場合土地や家を取られたり息子である私に支払いをしてくれと銀行が来たりすることはあるのでしょうか?あといずれその土地を私の名義に移すことははできないのでしょうか?詳しい方教えて頂けませんか?

  • 連帯保証人の担保について

    妻が兄の連帯保証人になっていることが発覚しました。 兄が借金をかえせなくなるため、保証人の妻が今後返済をおこなうことになります。 ここで質問ですが、連帯保証人には妻の父及び母もなっております。その際、父・母については家及び土地を担保としています。 妻が借金を返済した場合、担保となった土地・及び家はどのような扱いになりますか?当方としては二度と兄が無理な借金ができないように担保を付けられない状態にしたいのですが・・・ ご回答よろしくお願いします。

  • 連帯保証人が支払った債務の債権回収

    こんにちは。 債権回収が可能か?必要な書類は何か?教えてください。 Aは契約者として国金から3000万円借りました。 Bは上記契約の連帯保証人になり、土地を担保提供しました。 Aは、600万円程返済した時点で姿を消し、Bは国金の請求に応じ、Aに替って連帯保証人として、残債務、遅延金等を支払い、金銭消費貸借契約は終了しました。 (1)Bが国金に支払った金額は、同時に、BのAへの債権になると思うのですが、Aの所在が明らかになったときに、請求できますか? (2)また、その時に必要な書類は何ですか? 現状は、確かにAが国金にお金を借り、担保提供した土地の抵当権の登記(現在は抹消登記)と、国金に支払いをした通帳のみです。 よろしくお願いいたします。