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任意継続の申請期限について

nanako3030usaの回答

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回答No.2

こんにちは。 以前、健康保険組合で働いていたものです。 こういった訴えの電話が時々かかってきました。 でも、ダメなんです。健康保険法で退職日の翌日から20日以内と定められています。 **(任意継続被保険者)第37条 第3条第4項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。** 一応、正当な理由があれば20日間をすぎても手続きできると記されていますが、「お正月休みがあった」は正当な理由とみなされる可能性は低いと思われます。

kakekomi
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 「正月休み」は正当な理由以前の問題だと思うんですが、法律とはその様なものなんですね。 nanako3030usaさん どうもありがとうございました。

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