• 締切済み

人身事故の被害者です。後遺症も残る可能性があり不安です。

1/7朝、友人宅から帰宅中に事故に遭いました。 車対車の事故で、私は優先道路を制限速度内で直進していたところ 渋滞中の対向車線側(右側)のわき道(一時停止あり)から、車の隙間を縫い一時停止無視の直進車と衝突したのです。 警察を通し私が負傷していたため人身扱いにし、互いの保険屋にも連絡しました。 相手は即座に一時停止無視と左右確認なしを認めました。 私の怪我は、ムチウチと肩の靭帯損傷で将来的には腕が90度以上上がらない可能性が高いと言われ不安で、鬱状態です。 相手からは見舞いも謝罪も連絡すらないままで、どうにもやりきれない思いでいます。 大事にしていた車は全損でした。しかし、過失割合は8対2で同等の車を買うためには相当自腹をきらなくてはならず、とても悔しいです。 おそらく精神科にも通わなくてはならないようです。 この場合、精神科の治療費も請求できるでしょうか? また、慰謝料はどの程度請求できるのでしょうか? 相手は身体的にも金銭的にもほとんど負担はなく、私の苦痛などわかろうともしません。 相手に対してできる限りの苦痛を知ってもらうにはどうしたらいいのでしょうか? 長文で大変申し訳ありませんが、ぜひ教えていただけますようお願いいたします。

みんなの回答

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.7

事故直後で混乱されているのは分かります。 ただ、事故処理ははじまったばかりです。 1/7の事故であれば、あなたの車の修理金額にしったって、見積も出ていない状態でしょう。 保険会社の過失割合も決定するだけの話し合いも行われていないはずです。 後遺症、精神科への通院にしても事故後休日をはさんで4日程度しかたっていない状態で結論のでる問題では無いと思います。 慰謝料の金額を気にされて、精神科へ通うよことを考えられているのなら、おやめになってほうがよろしいですよ。 将来のデメリットがあまりにも大きいですから。

回答No.6

NO.3の回答者です、ご質問にお答えいたします。 民事上の賠償責任は法律上は不法行為によると言う事に成ります。従って示談が最終の決着に成りますが、示談はあくまで話し合いですので必ずしも裁判の必要はありせん。要はあなたが何処まで頑張れるかです。裁判と成ると弁護士に依頼することになるでしょう。今の任意保険には被害者でも弁護士対応の契約がある物がありますので任意保険の契約をしていれば、ご契約の保険代理店か保険会社に直接相談する事です。例えば裁判をしてもたぶんお互いの歩み寄りで裁判上の和解という事で落ち着くでしょう。私も何度も立会いましたがだいたい判例通りで終ります。むしろ私が重要視したいのは後遺障害の問題です、後遺障害に成らないよう十分治療して下さい。

回答No.5

こんにちは。 専門的なことはわかりませんが、NO.4様に同意します まず、今は、ゆっくりとご質問者様の体の治療(肉体的にも精神的にも)休暇をとられた方がいいと思います。落ち着いてください。 保険金の示談交渉等は、保険会社の示談等を担当している人にある程度お任せするしかないと思います。 専門的な知識を要するので。 もしかすると、事が全部終わってから、その加害者は謝罪に来る予定をしているかもしれません。(わかりませんが)(これも人間性の問題ですね) 肉体的にも精神的にも参っている時期だと思いますので、一度ゆっくり休んで下さい。 後、他の回答者様への返答もお忘れなく。 何かお力になりたいのですが・・・と思って回答してくださっていると思いますので。(私も同様ですが) 頑張って下さい。心より応援しております。

回答No.4

まず、落ち着いてください。 治療も済んでいないのに裁判のやりかたなど、気が早すぎます。 このようなサイトでは回答にも限度があります。書店に行けば、誰にでも分かりやすく書かれた交通事故関連の本がありますので、一読することをお勧めします。 私も事故で障害者になり、保険会社との示談交渉を経験しました。 その時思ったのは、大切なのは決して感情的にならないことです。 交渉事は非常に神経を使います。疲れます。 こっちが精神的に参ってしまうんです。 そうなると、示談も相手ペースで進んでしまいます。 まずは落ち着いて、治療に専念して、仮に後遺症が残ったらそれから考えても時間は十分にあります。 今は怪我を治すことを優先してください。

回答No.3

年初からのもらい事故に心よりお見舞い申し上げます。この様な事故でも今までの判例を参考にしますので、どうしてもあなたの方にも過失が出てしまいますので修正要素が無ければ80対20に成ってしまうでしょうね。治療に付いてですが事故の受傷が原因であるこを医師が認めれば、精神科の治療費も保険会社は支払いをしなければならない事に成ります。賠償金は自賠責保険を基礎に自賠責保険では認定しないが社会通念上当然支払うべき金額や、自賠責保険の傷害の限度額120万円を越えた分を任意保険を使うことになります。慰謝料は治療費・交通費・休業損害等で自賠責保険内なら過失を考えずに計算します。任意保険になると過失相殺されます。人身事故では過失が多く相手が怪我をしていれば行政処分(免停)・刑事罰(罰金)が民事上(賠償金)の責任があります。相手の方からのお詫びが無い事に付いては人間性の問題です。 尚 治癒後も腕の上がりが悪いのであれば後遺障害という事も考えられますので、改めて相手保険会社と話し合って下さい。

mokusei110
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 大変厚かましいと思いますが、質問してもよろしいでしょうか? >民事上(賠償金) とありますが、やはり裁判を起こさないと、保険で提示された以上の金額を請求する事はできないのでしょうか? もしも裁判を起こす場合、どういった手続きをし、何が必要となるのでしょうか? 教えていただけるとうれしいです。

回答No.2

 保険会社に相談してもあまり意味がないでしょう。弁護士に相談するのが賢明でしょう。まず、近くの弁護士会の法律相談を受けましょう。過失割合の変更は困難でしょうが(それでも9対1まで持っていけるか)損害賠償、慰謝料の額をかなり増やすことが可能です。保険会社はできるだけお金を払いたくないというのが本音ですから、裁判で獲得できるべき金額の半分、いや三分の一しか提示してきません。あともうひとつ、相手の家に行ったらどうでしょうか。その際、もう一度、事故のことを正直に話してもらうのです。相手は保険会社に事故の経緯を伝えるときに、誘導尋問で過失を少なく申告している可能性があります。(過失が少ないほうが保険会社の払う金額が少なくてすむため)その際録音もお忘れなく。後日、もし裁判や調停のとき有利になります。あと病院はできるだけたくさん通うことです。あとで慰謝料その他で有利になります。もっと細かくは書きたいのですがいろいろ問題があると思うのでこのへんで

  • ko-pooh
  • ベストアンサー率9% (274/2999)
回答No.1

任意保険には加入されいると思いますが、mokusei110さんの加入されている損害保険会社の担当者に相談したほうが確実で早いです。 事故処理を100件以上(もしくはそれ以上)経験されている場合がありますので、一番スムーズに事を運んでくれるかと思います。

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