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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:官地を侵している方への対処方法?)

官地を侵している方への対処方法は?

noname#4720の回答

noname#4720
noname#4720
回答No.2

まず、穏やかに「耕作機械の通行ができないので困る」と言うようなお話を先方にしてみてはいかがでしょうか? 最初は穏やかに話し合いの場を持って、それでも相手方がわがままを言うようであれば、様々な法的な方法を考えなければなりません。 以下は、純粋に理論的なお話を致します。 「公図上の幅は3m~3.6m程度」という表現が良く分からないのですが、 公図上、道幅が巾九尺とか巾十尺とか記載されているのでしょうか? それとも、何も巾について記載がなされていないのでしょうか? いずれにせよ、公図上の寸法は必ずしも正確なものとは言えず、境界を確定するにあたって参考とすることができる程度であるとお考え下さい。 私有地と公道との境界については、原則として、国から管理について委任されている都道府県と所有者との間で境界確定の協議によって確定するか、境界確定の訴えによって確定されるものとお考え下さい。 しかし、そうは言いましても、公図上に記載されている寸法は重要な証拠の一つであることには変りはありません。 現に、以前は耕作機械が通行可能であったということから判断すると、少なくとも巾七尺(約2.3M)とか八尺(約2.7M)くらいはあったものと思われます。 まず、公道上に工作物などを設置されたりして、公道に対する一般人の通行が妨害された場合、土地所有者である国が妨害者に対し、その土地所有権に基づいて妨害排除請求をし、公道上の工作物などの撤去を要求することはできます。 次に、国がその土地を管理して一般人に使用させていることにより、その公道を今まで使用してきた一般人も、その公道を生活上必要な行動をするために自由に使用できる権利によって使用していたわけですから、その権利に基づき妨害排除請求をすることができるとするのが判例です。そのリーディング・ケースとなったのが最判昭39年1月16日民集18巻1号1頁で 「村民の村道使用の自由権は、各自が日常生活上権利を行使する上に不可欠の要具であるから、これに対して民法上の保護を与えるべきは当然であり、村民は妨害排除請求権を行使しうる。」 としました。その後下級審判例も、ほぼこの判例に沿った結論を導いております。 また、本来道路に対し、何人もみだりに土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすることが禁止されており(道路法43条)、違反者は1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられます(同法100条3号)。 仮に、容易に排除できるような物件であっても、何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くことはできません(道路交通法76条4項3号。但し、罰則規定なし。)。 まずは穏やかに話し合って、それでも言うことを聞かない場合には、上記道路法違反の点を、警察の方から告知してくれるように警察にお願いして、それでも相手が言うことを聞かない場合には、妨害排除請求の訴訟を起こすことをお考えになってはいかがでしょうか? 訴訟を起こす場合にも、手間と時間はかかりますが、最初の提訴のための最初の書面作りや証拠集めの点だけ弁護士や司法書士の方にお願いして、後は本人訴訟で行っても、今回のようなケースでは、十分大丈夫だと思います。手間と時間を惜しまなければ・・・。 ご近所との事でもあり、非常に厄介な問題だとは思いますが、何とか解決されんことをお祈り致します。

yukai4779
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。まず和やかに話はできないのかという事ですが、前々から少々トラブル等があり、今回このような事件?に発展したようです。一方だけの内容を聞いてみるとAは良識どころか常識はなく、以前住んでいた地域でも問題を起こしていたようです。  さて、公図上の道路幅の件ですが、公図を測ると官地幅が部分的に異なるためそのように表現しました。先に申し上げてますとおり、昔は2tダンプは支障なく通行していたのです。現在は軽自動車の幅程度。(通れないかも?)  話は変わりまして、官地を管理している県はその官地を侵している者に対して訴訟をおこすものなのでしょうか?何分実質不利益を被っているのは1名(1軒?)だけなもので、本気になるとは思えません。もうしばらくお付き合い頂けないでしょうか。宜しくお願い致します。

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