不定期で実施される職安の職業訓練を受けられる?

このQ&Aのポイント
  • 就職中の会社員が希望する職業訓練を受けるための条件やタイミングについて相談です。
  • 雇用保険の受給者であれば職業訓練を受けることができますが、退職のタイミングに悩んでいます。
  • この機会を逃すと次の機会がないかもしれないという不安を抱えています。経験者の方からのアドバイスを求めています。
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不定期で実施される職安の職業訓練をうけられる?

現在、在職中の会社員です。 会社には退職を希望する旨を伝えているのですが 引継ぎもあるので、すぐにやめられないかもしれません。 ですが、希望している職業訓練期間が、1月20日から 開始されてしまいます。 この職業訓練の受講資格は、「雇用保険の受給者等で 公共職業安定所長より受講指示又は受講推薦を受けら れる方。」なので、今すぐ会社を退職したとしても、 自己都合ということで、もう間に合わないかなとも 思っています。 社会人として、とても身勝手だということは、重々承知しています。 でも、年齢的なもの(30歳 独身です・・・)もありますので、この機会を逃してしまうと もう後がないような気もします。 職業訓練を受けるのはあきらめて、次の機会を待ったほうが 賢明でしょうか? 経験者の方など、ぜひアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kentaroka
  • ベストアンサー率82% (23/28)
回答No.1

雇用保険の基本給付や受講手当をもらいながら公共職業訓練を受講する場合は、受講日の前日までに雇用保険の手続きが済んでいることが条件になります。 したがって、退職してすぐに訓練を受講する場合は、離職票をすぐに会社で発行していただいて、職業安定所で訓練が始まる前に雇用保険の手続きを取ってください。 会社を退職する前に事前に会社に、職業訓練を受講したいので離職票がすぐほしいと伝えておいたほうがよいと思います。 また手続きの際に離職理由については影響がありません。自己都合退職だと通常は3ヶ月間の給付制限という給付の受けられない期間がありますけど、職業訓練を受講している場合は特例として訓練開始日から給付がうけられるという特典があります。 職業訓練は年間を通して実施していますので、今回の訓練に間に合わないようであれば次回以降チャレンジするのもひとつのほうほうだと思います。 ただ、講座によっては毎年実施していないものもありますし、一定周期で定期的に実施しているものもありますので、職業安定所からまめに職業訓練の情報を収集しておくことも大事だと思います。また人気の高い講座は選考になりますので、必ず希望したから受講できるというものではありませんので注意してください。 職業訓練は自分のスキルを上げるという意味でとても効果的なものですし、まして雇用保険受給者は手当をもらいながら勉強できるという大変いい制度ですので、よく検討してみてください。

mimitto
質問者

お礼

すぐにアドバイスいただき、ありがとうございます。 離職票をすぐに出してもらえるよう、会社に依頼したかったのですが 手を打つのが遅かったために、職業訓練の申し込みの 締め切りまでに間に合いそうにありません。 今回の職業訓練は見送り、次回以降チャレンジしたいと思います。 どうもありがとうございました。

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