寡婦年金との併給について

このQ&Aのポイント
  • 夫が死亡し、遺族年金の証書が届いたが、寡婦年金の手続きについては連絡がない。
  • 60歳から65歳までは寡婦年金が受け取れるはずだが、年金の併給調整早見表には明記されていない。
  • 社会保険事務所でも詳しい回答は得られなかった。誰か詳しい方に教えて欲しい。
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寡婦年金との併給は可能

夫が死亡し、17才の子供がいるので、高校を卒業するまでの遺族年金の証書がやっと届きました。手続きに社会保険事務所に行った時に、寡婦年金の手続きもしましたが、こちらの方は、何の連絡もありません。  実は、私自身が公務員で共済組合に加入しています。夫は、国保加入でした。 60歳から65歳までは、寡婦年金が支給されると、国民年金法に定められているし、失権の該当項目を確認しても60歳から65歳までは寡婦年金が受け取れるはずです。 65歳からは私自身老齢基礎年金が支給され、全額受給になります。退職後61歳からは退職共済年金が支給されます。この61歳から65歳までの間、寡婦年金と、退職共済年金は併給できるのでしょうか。 年金の併給調整早見表で確認しても、寡婦年金自体の項目がなく、法規も調べたのですが、はっきりしません。 社会保険事務所にたずねても、私より知識がないくらいでした。 どなたか、詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

>何の通知もないというのが不思議なのですが 寡婦年金については私も詳しくはないのですが、確か無条件ではなかったかもしれません。要件が細かくあるので、とりあえずもう一度寡婦年金受給できないのか聞いてみてはいかがでしょうか。 もし窓口の人でよくわからないようでしたら、他の詳しい人にお願いしてみて下さい。事務所の中には詳しい人がいるはずですから。 >退職共済年金を受給できる61歳までは、何の年金も受給しないので いまお幾つなのでしょうか。まだ40代ですか? もしそれ以上のご年令でしたら報酬比例分は60歳から受給開始になると思いますが。 (昭和33年4月2日以降生まれの人から報酬比例分も61歳になる) ご質問者もお詳しいようなので多分お間違えにはなっていないと思いますが一応念のためです。

その他の回答 (1)

noname#11466
noname#11466
回答No.1

遺族年金関係と老齢年金関係は併給できません。 どちらかの選択となります。 この大原則は寡婦年金にも適用されます。 詳しく書かれた物としては社会保険労務士の下記URLのサイトでご覧下さい。

参考URL:
http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/koku1gou.htm#22
250205
質問者

お礼

ありがとうございます。上記のホームページは、事前に見ていましたが、見落としていたようです。 ただ、退職してから、退職共済年金を受給できる61歳までは、何の年金も受給しないので、寡婦年金は受給できますよね。手続きはしているのに、何の通知もないというのが不思議なのですが・・・。同時に手続きした遺族年金については、通知がきたのですが・・・。

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