- 締切済み
通院介助のみのヘルパー利用
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bacchus78
- ベストアンサー率36% (58/158)
聞いた話で自信がないのですが、問題点としては 居宅サービスとしての「訪問介護」なのに家の外でのサービス提供である。 道路運送法に抵触する。 今現在は猶予期間のようなもので違法ではないが将来的には利用できなくなるかもしれない。 だったように思います。 ↓このへんが参考になるでしょうか・・・ http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/aCategoryList?OpenAgent&CT=20&MT=030&ST=080
- sgi1962
- ベストアンサー率12% (46/367)
移送サービスの利用なら 通院乗降介助100単位で、これだけでも立派な訪問介護ですが・・・
関連するQ&A
- 通院介助
通院介助についてですが、認知症の利用者ですが、今までは自分で通院しお薬も受け取ってこられていました。お薬は飲み忘れ等あるため、ヘルパーがサービスに入った時、服薬の声かけのみ行っていましたが、訪問してびっくりした事があります。いままで服薬声かけをきっちりと行い薬も確実に飲めていたと思っていたのですが、全然薬が飲めていなくて、去年の薬が出てきました。日付けも記入できていません。病院に確認すると一ヶ月ほど前に受診して薬も受け取っておられますが、最近の薬がひとつもなく、本人に確認してもはっきりわからないとのことでした。いままで通院介助はケアプランに入れてなかったけど、薬をどこかになくしてしまうため、通院介助を行い、薬の管理をしていかなければならないのかと考えています。プランの変更・見直しをしていかなければならないと思いますが、特に歩行の見守り等が必要のない利用者にそのようなプランをたてて算定できるのでしょうか?ケアプランに位置づけする場合、どのようにしたらよいかご意見いただけますか?よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 介護制度
- 平成18年4月の改正に伴う通院介助
訪問介護事業所に勤めています。 今、事業所として道路運送法の許可を取り通院等乗降介助のサービスが出来るようにすべきか悩んでいます。 現在、通院が必要な利用者様は公共交通を使用するかあるいは徒歩で病院まで同行し身体介護で請求をしています。自前の自動車で送迎を行わない場合は、道路運送法の許可を取らなくても平成18年4月以降も現在と同様の通院介助のサービスが行えるでしょうか。
- 締切済み
- 介護制度
- 通院等乗降介助についてですが・・・
介護タクシー いわゆる通院等乗降介助について質問です。利用者は、要介護1なんですが、歩行などは手引きにて可能で家族の車へも家族の介護にて利用できます。本人曰く、通常のタクシーよりも料金が安いため利用したいと希望されています。ケアマネの私としては、介護は必要なく通常のタクシーにて通院可能だと判断しています。介護区分が要介護である以上介護タクシーは、本人の希望通りプランに入れるべきでしょうか?本人は、前のケアマネにケアプランに入れてもらえていたため利用料金などご存知です。利用料金の安さのみでプランに入れるべきではないと考えますがいかがでしょうか?
- ベストアンサー
- 介護制度
- 通院介助についてまたご質問します。
指定事業者の方が身体介護の一環として、事業者のヘルパーカーで送迎、病院内の介助を行った場合、ガソリン代を請求された場合は違法で、無料で行った場合は問題はないのでしょうか。もし、ガソリン代だけ請求されたとしても、個人的にはタクシーより介護保険適用の事業者の方にお願いしたいです。 また、こちらの公共のサービスでは移送関係のサービスはないと支援センターの方はいっていました。タクシーの移送サービスはありますが片道20Kmの通院は非常に困難なものです。 当地区にくる民間ヘルパーさんはボランティアで非番の日に病院までつれっていってくれますが、仕事として違法行為でないのであれば、ガソリン代だけでも支払いたいですが・・・・
- 締切済み
- 介護制度
- 訪問介護の通院介助について
ホームヘルパーとして働いております。通院介助についての質問なのですが、 通院介助時の待ち時間は、基本的には介護保険対象外になり、算定出来ないとのことですが、 トイレ利用や、売店利用等で、移動その他の介助を行った場合は、その時間に関しては、介護保険の対象として算定して良いのでしょうか? また、認知症等の理由から、待ち時間中に単独では座り続ける事が困難な方に関しては、待ち時間全て介護保険対象にはないのでしょうか?(立ち歩いてどこかに行ってしまう等) また、保険対象外の時間については、実費で請求されているのでしょうか?(ちなみに私の勤務する事業所ではしていないのですが…金銭的に余裕のない方からは中々厳しいですよね) 通院介助のたびに、事細かに記録が必要なのですが、私自身まだ曖昧で分かっていない所があり、質問させて頂きました。よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 介護制度
- 身体介助だと家事は出来ない?
介護保険の「身体介助」で訪問介護員が入った場合、 例えば、 脱いだ衣類を洗濯機に入れてスイッチオンして差し上げる とか、湯船や洗面器を洗い流すとか、 時間が余ったので、雨戸を閉めてあげるとか 玄関のちらかった靴を並べてあげる とか… そういった事は出来ないのでしょうか? (勿論、本来の「身体介助」をおこなわず「家事援助」をおこなったのみで、「身体」として介護保険請求するのは「不当請求」だとは思います。) 私の知る限り、本来の仕事をおこなった上で「+α」の援助を行う事自体を禁止する条文等は無いと思います。 でも、近隣社協をはじめ当方の患者さんに関わるヘルパー事業所では「出来ないことになっている」と説明しています。(但、根拠は提示してくれない) 何か、条文や通知あるいはガイドラインなど出ているようでしたら、ご教示宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 介護制度
- 介護保険の居宅サービス、通院介助の内容を具体的に教
介護保険の居宅サービス、通院介助の内容を具体的に教えて下さい。病院への送迎、医師の診察立会い、会計、処方薬の受け取り等も含まれますか?
- ベストアンサー
- 介護制度
- 身体介護ではなく通院等乗降介助だったとして遡及?
ケアマネージャの方から、今受けている透析サポートのサービスが、 「身体介護」ではなく「通院等乗降介助」だと、広域連合から指摘を受けた旨、 連絡がありました。 これについては、仕方ないと判断したのですが、 「過去1年に渡る分を遡及して支払うように!」という点が納得いきません。 こちらに非があるならまだしも、介護保険では、そういうものなのでしょうか? 苦しんでいる人たちを、さらに苦しませるようなことは、やめてほしいものです。 有識者の方、是非とも、アドバイスをいただきたく存じます。
- 締切済み
- 介護制度
- 利用者のアル中に関して
在宅介護のホームヘルパーです。 現在、ある利用者さんのお宅を訪問しています。独居です。アルコール中毒で、歩行が不安定で転倒などもあるため、安否確認のため夜間に訪問しています。昼間は、自費で別の訪問事業所を利用中。そのときにかなり飲んでいるらしいです。 問題は、尿失禁があるため、紙パンツの交換や移動介助等あるのに、生活援助60分なんです。家族が「経済的にしんどい」とのことで、身体を入れてくれませんでした。ケアマネさんも現状を知っているのですが、「ご家族の方が無理って言ってるから・・・。」とサービス内容やケアプラン等を変えようとしません。 夜中にすることと言ったら、トイレ介助とかパンツ交換くらいで、他にすることもありません。だから、次の日の朝食を作ったりしてますが、私の心情としては、夜中に訪問して「生活なの?」と思ってしまいます。当然、時給も違ってくるし。しかも、こんなの指導のときに見つかったら私の事業所は介護課に返金になりそうだし・・・。ケアマネは記録には「調理」と「掃除」って書いておいて・・・と言われました。上司に当たるサ提は、この条件で仕事しています。 こういうサービスをしているヘルパーさんはいますか?これから先、こんなサービスを続けていかなければならないんでしょうか?
- ベストアンサー
- 介護制度