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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:夫の保証人になるべきかどうか。)

夫の保証人になるべきかどうか

このQ&Aのポイント
  • 夫の保証人になるべきかどうかについて悩んでいます。夫は自営業であり、私は別の会社の正社員です。
  • 夫が銀行の融資借入書類を出し、保証人に記入するよう求めてきました。しかし、借入内容や返済条件についての説明はなく、突然の話でした。
  • 私は夫との離婚を考えており、借入内容を聞いた後に考えさせてほしいと伝えました。しかし、夫の所得税や国民保険、国民年金の未納があることが分かりました。これから子供たちの学費もかさむ時期になるので、なるべくなら貯金を減らしたくありません。夫の経営は黒字ですが、現金が回っていないようで、滞納がどのくらいの期間で差し押さえになるのかや税金の分割払いについても心配です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • myuzans
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回答No.1

税金の未納につきましては、分割払いによる支払いを希望すれば、役所で対応してくれる場合があります。 (私、失業のため今年の自動車税を10回払いにしてもらいました) 私、以前、整理回収機構という政府系の不良債権回収専門の会社に勤務しておりまして、多少は金融の知識 があるのですが、銀行の融資の保証人(連帯保証人の場合がほとんどですが)になるということは、ご主 人とharapekopon様との間の契約ではなく、あくまでも銀行とharapekopon様との間の契約であり、これはた とえ離婚しても、銀行はharapekopon様に対して、貸金債権の取立ができるようになっております。 先ほど、(連帯保証人の場合がほとんどですが)とコメントしましたが、通常の保証人と違って、たとえ ご主人に債務の返済する余力があっても、銀行 はharapekopon様にご主人の代わりに、特別の手続きを 必要とせず、真っ先に貸金債権の返済をせまることが可能となっております。普通の保証人の場合には、 先に主人から取り立ててくれ(催告の抗弁権)とか、ご主人が行方がわからなくなった場合に、主人を捜 して取り立ててくれ(検索の抗弁権)というような権利が認められているのですが連帯保証人の場合には 一切認められておりませんので注意が必要です。

harapekopon
質問者

お礼

こんにちは。 通常の保証人と連帯保証人の違いがよくわかりました。 やはり保証人にはならないようにします。 貯金を取り崩し税金関係を完納させ、担保のいらない借入金にしてもらいます。 ありがとうございました。

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