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団体信用保険の告知義務について

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回答No.2

kazu5747さん、こんばんは。igmpです。 >告知義務違反とは告知事項に真実ではないことを記入することだと理解 >していますが、 その通りだと思います。 >その時効とは書いた日から2年という意味ですよね。 これは違います。一般的に約款でよく使われる言葉は、  「責任開始期の属する日から」 と表現されています。確か責任開始期とは第一回保険料の払込も済み、 保険会社が保険契約上の責任を負う開始日だったかと思います。 ちなみにガン保険の場合は90日程度通常の保険より遅れます。 >入院して、病気が治って2年という意味ですか?  これは告知書に従った内容になります。 通常は、入院は5年以内、通院などは2年以内にその事実があったか どうかの確認があります。 つまり保険に加入する以前の5年間に全く病気もせず、通院、入院も したことのない人は文句なく保険に加入できるわけです。 健康診断で異常を指摘され、それを無視して5年間何にもない人の場合 はだめですよ。 なお、参考URLのNo.2で私が告知義務違反に関して回答をしています。 こちらも参考になれば幸いです。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=89324

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