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団体信用保険の告知義務について

igmpの回答

  • igmp
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回答No.1

本カテゴリにていつも回答してくださる専門家の方は結構いるはずです。 多分10人前後はいるはずです。にも関わらず、回答を頂けないのは、多分 皆さんそろって現在は忙しくて回答する時間がないか、専門家(その範囲 は色々かとは思いますが)であるがために回答しずらい質問だからでは、 と私は思います。 以下は私の勝手な解釈、意見です。 1.残念ながらkazu5747さんの状況では加入は不可能かと思われます。 2.ただ、(通常の保険料より多くの)お金さえ出せば加入できる商品も   あることを聞いたことがあります。一番はその誘って下さった担当者   の方に相談してみることをお勧め致します。 3.専門家の方は口が裂けてもコメントできないでしょうが(少なくとも   本サイトでは)、告知義務違反の時効は2年です。2年間の大きなリスク   を承知で加入する手もないではありません。が、これは絶対にやっては   いけません。kazu5747さんのような状況では論外ですね。蛇足でした。 4.全くの想像ですが、通常、専門家の方でも告知義務違反に関しては経験   より知識のみで、実務は本社(または外部)の担当者(真の専門家)が担当   しているはずです。 5.ひょっとしたら、専門家の皆さんそろって、本社に問い合わせ中なの   かも知れませんね・・・ 以上、一般人の想像からの回答でした。 専門家の方々、kazu5747さんの質問への回答、また私の誤解に対する訂正を 是非宜しくお願い致します

kazu5747
質問者

お礼

早速のご回答、誠にありがとうございました。担当者に聞いてみることにします。告知義務違反の件は他の質問を読んでいて気がついたのですが、やはりいけないことだと思いますのでできないと考えています。さて、さらに質問ですが、やるつもりはありませんが、告知義務違反とは告知事項に真実ではないことを記入することだと理解していますが、その時効とは書いた日から2年という意味ですよね。入院して、病気が治って2年という意味ですか? だとすると、私の場合は入院して、通院していますから時効の2年というのは無効ということになるのでしょうか? もしこの件に関してもご存知のことがあれば教えて下さい。

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