• 締切済み

会社の「文書規程」に電子文書の定めを載せるべきですか?

 現在の企業では、Eメールで通達文を送ったり、グループウェアの掲示板に通達事項を掲示する方法が、一般的になっていると思います。わたしの会社の「文書規程」には、電子的な文書の扱いについての定めが全くないのですが、今後は定めを設ける方がいいでしょうか?  もし、定めるとしたら、どうゆう項目が必要で、どうゆう文言にしたらよろしいでしょうか?  ほかにも、電子文書の取り扱いの注意点等ありましたら、併せて教えていただきたくお願いいたします。

  • Lariat
  • お礼率89% (132/147)

みんなの回答

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

>やっぱり電子文書の通達にも通達番号(○○第○号といった感じ)を付すべきなんでしょうね?  文書にもよりますが、通常の文書と同じ扱いをするべきだと思います。無いと文書を特定する時に不便ですね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんばんは。参考までにわが社の規定です。  「文書とは,職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び  電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。) であって,当該所属の職員が組織的に用いるものとして,当該所属が保有しているものをいう。」 と言う感じです。現在の規定の,文書の定義の中に入れられてはどうですか?   ちなみにわが社は,電子文書も通常の文書と同じ扱いです。

Lariat
質問者

お礼

 早速のアドバイス、ありがとうございます。参考にさせていただきます。  やっぱり電子文書の通達にも通達番号(○○第○号といった感じ)を付すべきなんでしょうね?

関連するQ&A

  • 取締役会規程で定めておくべき決議事項について

    取締役会規程を改定作業中です。通常、規程内に取締役会の決議事項を列挙しておく必要があると思うのですが、例えばどういったことを挙げればいいのでしょうか。法の定めにより、これだけは絶対に必要であるという項目はあるのでしょうか。参考になるものがないか教えてください。宜しくお願いいたします。

  • 退職規程について

    お世話になっております。 次の仕事が決まり,現職を退職しようと考えてます。 現在は嘱託(契約社員)で基本1年契約更新の技術職で年俸制となっています。 会社は業界上で言えば中堅クラスです。 背景には現職に就いてから,パワハラに近い事をされ,少し精神疾患の初期症状になってます。 幸いな事に知人の紹介もあり,ほぼ内定は頂いている身分です。 気になった事は,通常なら社内規程に退職に関する事項が無いことです。 10月から組織が変わるためか分かりませんが,何故かアルバイトさんには辞職するなら14日前などあるそうです。 嘱託扱いだけが退職に関わる事項がありません。 国の機関で聞いてみたところ,期間定めのない雇用(アルバイトも含む)の場合は,退職に関わる規程があること。1年契約の場合は話し合いで状況によっては即時退社も出来ると聞きました。 私のような契約の場合,法律で定めれらてる14日前の通知規程はないと指摘されました。 もうすぐ14日を超えてしまいます。 退職理由として現職で体調を壊したため退社しますというのは言い過ぎでしょうか? 簡単に体調不良のため仕事の継続が困難と医師から指摘されたと言う事で角が立たないでしょうか? 9月末で間違いなく居残ったとしても契約のままだと考えてます。 次の職場は正社員です。 このまま会社から9月以降の意思確認を待つとすると退職出来ないかもしれません。 なら明日にでも言った方が良いでしょうか? 疑問は私のような雇用形態では退職規程がないのでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 発信記番号の必要性

     わたしの会社の文書規程では、発信文書の右上に○○第△号というような発信記番号をつける決まりになっています。  ところが、最近ではグループウェアやEメールを使用して通達を発するケースが多く、文書規程で定めた書式が殆ど守られていないのが、現状です。特に、発信記番号の付いた文書などは、ここ数年見たことがありません。それで実害のないまま今日に至っています。  いま文書規程を見直そうとしているところなのですが、発信記番号は本当に必要なのかと悩んでいます。  手元のビジネス文書の解説本を見てみましたら、発信記番号の必要な理由が四つほど書かれてあったのですが、わたしはそれらに疑問をもっているのです。その内容は以下のとおりです。 1.文書管理をする上で整理しやすい。  → 発信部署ごと、発信日順に並んでいれば問題ない。 2.発信元が区別できる  → 発信部署、発信者は別に明記してある。 3.文書の改ざん、差替えを防ぐ  → 本当に発信記番号がその役目を果たすか? 4.公式文書であることの信用づけ  → 紙の文書であれば、責任者の印鑑が押されている。電子文書であっても、その内容から公式なものかどうか判断できる。  以上により、発信記番号が必要であるという確かな理由が見当たらずにいます。いっそのこと、なくしてしまっても問題ないのでしょうか?  ご意見をお聞かせください。

  • 電子保存法 会計システムのパスワード管理

     現在、電子保存法の申請を行うにあたり、「電子帳簿事務取扱規程を作成」しています。  ひな形を入手して自社用に作り直していますが、「会計システムのパスワード管理」に関する項目を削除して良いのかわからず困っています。  「パスワード管理」をおこなっていないと要件を満たすことができないのでしょうか。  よろしくお願いします。

  • Notes 6.5 電子掲示板について

    はじめまして。今回社内でNotes 6.5を使用することになりました。現在電子掲示板を実施するにあたり、動作確認と全社員向けにマニュアルを作成しているのですが・・・。 電子掲示板に投稿した記事を発信者と管理者のみ編集できるようにするにはどのように設定したら良いのかがわからなくて困っています。 掲示板は現在、編集をクリックしても文書の各項目は反応せず、編集もできない状態です。 編集者の権限を設定 ・ 文書の編集入力設定 を教えて頂けると幸いです。 ネット・本屋にも情報がなくて困ってしまいました。 いままで、一般事務職でしたが、今回情報システム部門に配属となり初めての経験です。初歩的な質問ですいません。

  • 会社法109条について

    会社法109条について 第109条 1. 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。 2. 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。 3. 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。 第105条 1. 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。   一 剰余金の配当を受ける権利   二 残余財産の分配を受ける権利   三 株主総会における議決権 2. 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。 ■質問1■(いちばんお訊ねしたいこと) 公開会社でも、剰余金の配当を受ける権利等が異なる種類株式を発行できると思うのですが、 109条2項でわざわざ「公開会社でない株式会社は」と記しているのは、なぜですか? ■質問2■(あまり重要ではないけれど、気になるので、できれば教えて頂きたいこと) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E6%AC%BE Wikipedia「定款・1.1.4.2 相対的記載事項(主なもの)」の記述についてなのですが、 2項目に、 「公開会社でない会社の、株主の権利に、株主ごとに異なる取扱いを行うことの規定(105条)」 4項目に、 「非公開会社で、株主の権利を異なる取扱いを行う旨(109条)」 とあります。 結局、同じ内容のようなので、編集の誤りなのかなとも思うのですが、 単に私の思慮が浅いだけで、別項目を立てて記述するに足る理由があるのではないか、 という思いも捨て切れません。 これら二つの項目は、別の事柄を記述しているのでしょうか?

  • 勤務先への個人情報の開示について

    新型インフルエンザの拡大する恐れがあるためという名目で、「休校休業地域情報の定期的確認」を実施するために、次の項目を会社に提出しなければならなくなりました。 ■報告事項 ・現住所市町村名 ・子供の通学先 ・5月18日の週の休校状況 もちろん、「個人情報の取り扱いは厳重にさせていただきます。」という文言の入った文書はありますが、取扱がとてもずさんな会社のため、言いたくありません。 拒否する権利は私にはあるのでしょうか? 私は、勤続7年目の正社員です。 おわかりの方、どうかご回答願います。

  • iso13485 2016

    ISO13485が2016年版に改定されます。 その中で、6.3.1 インフラストラクチャーの項目で「組織は、製品要求事項への適合を達成し、製品の混同を防止し、秩序だった取扱いを保証するために必要なインフラストラクチャの要求事項を文書化する。」 とあります。 この、追加となった要求事項は具体的に何を要求されているのかが分かりません。 どなたか、私的な解釈でも構いませんので、ご教授願います。

  • 履歴欄で辞令の内容を求められ、困ってしまいます。

    やたらと敷居の高い履歴書を書く必要があります。 履歴欄の項目に任免事項及び任命権者があり、辞令書の文言に従い書くことになっております。 問題は高校卒業後に実家の個人事業所で4年ほど働いた時に辞令書など貰っていない事です。どのように書けばよろしいのでしょうか? 強引に書けば”石田商会(個人事業所:実家) 自動販売機の整備・設置・撤去等””任命権者=父”になります。 大学卒業後に”期間の定めなしの常勤講師”として私立高校に勤務しており、ここでも辞令書は貰っていませんが、労働契約書がありますので、その文言と任命権者に理事長名を書けばよいかと考えています。 どうかご意見、アドバイスをお願い申し上げます。

  • 医療監査の指摘に関して

    電子カルテのシステム関連の者です。 監査より指摘を受けた際、 監査→病院→メーカと、指摘事項が渡ってきますが、 この時、必ず指摘事項に関してシステムの変更を行わなければならないものでしょうか? 同じシステムを提供しているにも関わらず、 一部の地方のみでしか毎度指摘がされず、 監査員の各々の法の解釈で指摘をしているように思えます。 指摘内容としては、 文言がおかしい・項目が足りない・表示方法がおかしい。 等の些細な物が大半です。 色々な分野の方からご意見頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。

専門家に質問してみよう