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夫婦間における自賠責保険の慰謝料について

よろしくおねがいします。 先日、私が所有する自動車(車検証上の所有者・使用者)が単独事故をおこしました。 運転:母 助手席:父 原因:気のゆるみ 道路脇に衝突し、父がろっ骨骨折等の全治6週間の怪我。母は怪我無し。 父と母は同居。 私と父母は別居。 自賠責保険から、父の治療費を支払ってもらっています。 年金生活者のため、仕事は休んでいません。 病院へは徒歩で通院しています。 怪我をした人が、まったくの他人の場合、自賠責保険から慰謝料を出してもらえる ことは分かりますが、今回の場合、慰謝料を出してもらえますか? 以上、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
回答No.4

NO.2の追伸です。自賠責保険の請求には被害者請求と加害者請求があります。被害者請求(16条請求と言いこの案件でお父さんが直接請求する場合)は示談書は要りません。加害者請求(15条請求と言いこの案件ではお母さんが請求する場合)は示談書が必要です。自賠責の請求書類を取り寄せますとこれらの用紙が入っている筈です。

papamamagonta
質問者

お礼

何度もご回答頂きありがとうございます。 大変勉強になりました。 今後に備えたいと思います。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

人身傷害補償については請求者、契約者 保険金受取人被害者 任意保険会社に事故報告されてなければ、していたほうがよいと思います。

papamamagonta
質問者

お礼

早速、アドバイスを頂きありがとうございます。 今後ともどうぞよろしくお願い致します。

回答No.2

お父様のお怪我お見舞い申し上げます。NO.1さんの回答どおり自賠責保険では被害者救済の建前から夫婦は他人と考えますので、それに従って契約者及び運転者以外は保険金の支払い対象になります。通常の自賠責の賠償と同じですので当然慰謝料も支払って頂けるとご理解下さい。

papamamagonta
質問者

お礼

早速、ご回答頂きありがとうございます。 今回、加害者と被害者が夫婦であり、「示談書」等などの書面にて示談をする必要がないような気がした為、 おたずねさせて頂きました。 「示談書」等などの書面にて示談をしないということは、「慰謝料」はあり得ないのかなぁ。と、思ったもので... 今後ともどうぞよろしくお願い致します。

  • go_go_go
  • ベストアンサー率14% (66/446)
回答No.1

母は×、父は○です。 自賠責保険は運転者は常に請求できません。 自賠責保険では、夫婦は他人です。 ちなみに、車両所有者(あなた)は、常に×です。 運転者ご主人、助手席あなたの場合は、両方×ですので不羈な結果になります。 任意の自動車保険には、入ってませんか? 人身傷害保険に入っていれば、自分の保険会社に請求できます。

papamamagonta
質問者

補足

早速、ご回答頂きありがとうございます。 今回、加害者と被害者が夫婦であり、「示談書」等などの書面にて示談をする必要がないような気がした為、 おたずねさせて頂きました。 「示談書」等などの書面にて示談をしないということは、「慰謝料」はあり得ないのかなぁ。と、思ったもので... 任意の自動車保険に加入しており、人身傷害保険(父の治療費120万円を超える分)、搭乗者傷害保険(父の怪我に対する見舞金)、対物賠償保険(道路標識)、車両保険(自動車修理費)付きです。 >人身傷害保険に入っていれば、自分の保険会社に請求できます。 請求が出来る人は、 父:可 母:可 私:不可 でしょうか? 今後ともどうぞよろしくお願い致します。

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