• ベストアンサー

離婚届 婚姻前の氏にもどる者の本籍 の欄

私の場合、両親が離婚し父親の戸籍に残り、母親と暮らしていました。成年に達した頃、父とも音信不通だし、母親は亡くなったので分籍届を出し、独立した戸籍を持ちました。 結婚し主人の籍に入ったら、私の独立した戸籍は無くなってるんですよね? 離婚のときは旧姓に戻れるのか、今の主人の姓で新しく戸籍を作らなければならないのかわかりません。どなたか詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jim7
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.2

結婚前の独立した戸籍に誰も残っていない場合は、除籍簿として保存されています。 離婚後は、旧姓でも現在使っておられる姓でもどちらでも選べます。その上で新戸籍を編成します。(戸籍法19条1項:新戸籍を編成する場合:復籍する戸籍がすでに除かれているとき、又はその者が新戸籍編成の申し出をしたときは、新戸籍を編成する。)

maonmaon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 除籍簿として保存されてることを知らず、なくなっているものと思っていました。離婚後、主人の姓は名乗りたくなかったので安心しました。解りやすい回答有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

離婚届けに 婚姻前の氏に戻るかどうかチェックするところがあります。 戸籍は 新しい戸籍を作るにして 本籍地住所を記載します。    

関連するQ&A

  • 離婚届の離婚前の氏に戻る者の本籍について。

    離婚届の離婚前の氏に戻る者の本籍について。 離婚後、実家へ戻り旧姓に戻します。 母親が数年前、父が他界したのと同時に本籍を実家に変更しました。 離婚後は私が筆頭者として実家の本籍に戻る場合(筆頭者を母親と別にする) (1)元の戸籍に戻る(2)新しい戸籍を作る、どちらになりますか? あと父母の氏名欄には他界していても父親の名前を記入するのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 離婚届 婚姻前の氏にもどる者の本籍欄

    旧姓に戻り新しい戸籍を作ります。 その際、本籍地を変える予定ですが 離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍欄」の 「筆頭者の氏名欄」には何を記入するのですか?

  • 離婚届 婚姻前の氏にもどる者の本籍

    離婚届を書くことになり、疑問が生じましたので、」アドバイスよろしくお願いします。 “婚姻前の氏にもどる者の本籍”の欄ですが、私は旧姓にもどり、両親と同じ本籍にもどりたいと思っております。このときの“筆頭者の氏名”は誰の名前を書いたらよいですか?私の父親の名前でしょうか?一度で済ませ、早く届けを出したいので、よろしくおねがいします。

  • 離婚の際称していた氏を称する届を出したが旧姓に戻りたいです

    タイトルの通り、『離婚の際称していた氏を称する届』を出したのですが旧姓に戻りたいです。子供も2人います。 私は離婚の際新しい戸籍を作りましたので、旧姓に戻って子供も私の戸籍に入れたいです。子供は2歳と、0歳がおり、上の子が保育園に行ってるので姓は変えないほういいと思い、そのままの姓でいたのですが,よく考えるとまだ2歳だから旧姓に変わってもいいかなと思いました。離婚してまだ1ヶ月経ってません。家裁にいって手続きするということはわかってるのですが、私の姓を旧姓に戻すことと、子供も旧姓にして私の戸籍に入ること、いっぺんに出来るのでしょうか。その際、何が必要なのでしょうか。

  • 氏の変更届と婚姻届は同時に提出できるのでしょうか。

    1年前に協議離婚、離婚届を提出し、その際旧姓には戻らず婚姻時の姓を名乗り続ける手続きをしました。 したがって、戸籍は旧姓時の住所に移したのですが、姓が違うため両親と同じ戸籍には入れず、自分が筆頭者となる新しい戸籍ができました。(両親と本籍地は一緒) このところ、今お付き合いしている人と結婚することを前向きに考え始め、彼は離婚歴があることを知っていますが、彼の御両親には話しておらず、戸籍上は旧姓に戻ってからの方が綺麗な(?)戸籍になるのではと考えております。 その準備として氏の変更許可申立を家庭裁判所に申し立てる予定でいるのですが、仮に許可がおりたとしても申立てから数ヶ月くらいかかるという話をお聞きしました。 仮に、氏の変更届を役所に持って行き、旧姓に戻り、実の両親の戸籍に一度戻ったとして、すぐに婚姻届を出して、彼との新戸籍に移るということは可能なのでしょうか。

  • 離婚届の書き方

    離婚届の書き方で・・・ 役所で説明を受けましたがいざ書こうとしたら・・・となりまして質問します。 住所と筆頭者 ですが まず (妻)側 現在の家に残り妻は新たに戸籍を作り筆頭者になります。姓は旧姓に戻します。 住所⇒現在の住所 筆頭者⇒離婚前の姓?旧姓? (夫)側 夫は実家に戻ります。離婚届と同時に転居届を出そうと思っています。 住所⇒実家の住所 筆頭者⇒夫?夫の実家の父親? 夫は現在の戸籍筆頭者です。実家の住所で転居届を出した場合は 実家に同居(夫の父親とは別世帯)という形になるのですか?

  • 婚姻届の両親の欄の書き方

    過去の質問を拝見して、ピッタリのものがなかったので 質問させていただきました。 婚姻届の両親の名前の書き方についてですが 父親は韓国籍で日本名あり(他界)、母は日本人(健在)で、 私の父と離婚後、再婚したようです(入籍しているか否かは不明)。 私たちは、両親が離婚する以前から母の姓を名乗っています。 そこで、批判・非難されることも覚悟で質問させていただきます。 父親の欄を書かずに、若しくは日本名で婚姻届を出すことは出来るでしょうか? (戸籍上は婚姻・認知となっていました) 過去に、親の国籍のことで婚約破棄になった苦い経験があり 未だ言い出せずにいます。 だますつもりはないのですが、言わなくていいものなら 言わずにいられたら・・・と思います。 自分勝手な言い分ですが、ご回答いただけたらうれしいです。 よろしくお願いします。

  • 親が離婚した際の子供の姓

    複雑ですが宜しくお願いします。 このたび両親が離婚したのですが、自分(25歳)は両親が離婚する数年前に、分籍届を提出し自分だけの戸籍を作成しました。両親が離婚し、母親は旧姓に戻ることを選択し新戸籍を作成しました。自分はまだ父親と同じ姓ですが、母親と同じ姓を名乗るためには、家庭裁判所に子の氏の変更申立書を提出することでで変更できるのでしょうか?それとも分籍してしまっているのでもう変更はできないのでしょうか?

  • 離婚届において「婚姻前の氏にもどる者の本籍」について「もとの戸籍に戻る」とは、どこの戸籍に戻ることですか?

    結婚前、親の戸籍の一員でした。 婚姻→離婚・新戸籍創設→前の夫と再婚 をし、現在離婚を考えております。 ●離婚届の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」という欄の、「元の戸籍に戻る」にチェックした場合、どこの戸籍にもどることになるのでしょうか。 ※2回の結婚とも相手は同じ人です。1回目の結婚で新しく戸籍を作って、相手はそこの筆頭者になりましたが離婚後相手は転籍し、私との再婚を機会に新しく戸籍を作って、その筆頭者となり、私は現在その戸籍に入っております。 戸籍をそれぞれ婚姻前=A、婚姻後=B、離婚と同時に作った新戸籍=C、婚姻後=D とします。 A=(私の親が現在も筆頭者。現在も有る)、 B=(筆頭者である夫が転籍したため今はここに戸籍は無し)、 C=(再婚後転籍したためここに籍は無し)、 D=(今の戸籍。夫が筆頭者) です。 私が「元の戸籍に戻る」を選んだ場合、どの戸籍に戻ることになるのか教えてください。 ●私の希望は今回の離婚後、初めの親の戸籍の一員に戻ることです。(可能でしたらその方法も教えてください)

  • 離婚前の氏に急に戻りたくなりました

    5年前に離婚しました。そのときは、引き取った子どものこともあり、結婚しているときの姓(旦那の姓)のままにしていたのですが、子どもも独立し、急に旧姓に戻りたくなりました。確か離婚のときに、結婚中の姓を名乗る手続きをしたはずなので、反対にそれを取り消せば、結婚前の姓に戻ることができるんでしょうか?

専門家に質問してみよう