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アメリカでの国民年金

アメリカに(海外勤務)6年位行く事になりました 厚生年金は続けるとして 配偶者の年金ですが 現在は働いている為厚生年金です が ビザの関係で アメリカでは働く事が出来ません 日本でしたら国民年金第3号でしょうが アメリカ在住でも国民年金第3号には入れるでしょうか  海外の場合は国民年金は強制でなく任意加入と聞いておりますが 知識のある方教えてください

みんなの回答

回答No.1

細かい話までは自信ありませんが、まだ回答が出ていないので。 1 年半前から海外出向の身ですが、その準備段階で調べた内容と、その後得た知見から、話します。その際一つ気になるんですが、アメリカで 6 年非就労ビザで海外勤務、って言うのが信じられないのです。9.11 以来、CIS がものすごくうるさくなっているので、不法滞在になる可能性が高いとしか思えないんですが。非就労ビザですと、Social Security Number (SS#) は取れません。となると、州によっては運転免許証も取れないことになります。U.S. では年間 183 日以上居住すると、確定申告義務 (どの国での収入を問いません。日本の銀行預金の利子、株式配当、これも含めた申告です) があります。このとき SS# が必須の筈です。ここが気になります。あわせて、本人の年金はどちらになるんですか。これで状況は変わってきます。これは、本題を離れました。 前提として、給与収入は日本に限定、で社会保険 (厚生年金) は継続とします。であれば、現在配偶者が扶養対象で認められているのであれば、そのままでいいとしか思えません。以下は、自分たちがやった (やっている) 状況です。 U.S. 出向の際、当然国内に社籍は残ります。ここで、国内給与支給なしですと、社会保険脱退になり、国民健康保険、国民年金に移行します。国民年金は、海外在住の場合は、非居住加入するか、納付免除のどちらかを選択できます (後者の場合、将来の給付金はその分減額になります)。となると、同年数在籍しても、海外出向経験者は将来の年金支給額が (少なくとも厚生年金の上積み分) 減少する、ということになり、この差はまずいだろう、と言うことで、国内で給与の一部を支払い、全額相当の掛け金を積み、厚生年金を維持しています。従って、扶養家族の扱いもそのままです。 >海外の場合は国民年金は強制でなく任意加入と聞いております  ここ最後に気がついたんですが、「国民年金」 って、日本の 「国民年金」 のことですね。海外の 「国民年金」 に相当するもの、と言う意味であれば、U.S. では Social Security Tax は法的に定まり、納入しなければなりません。対象収入は、収入を得た地域、国には関係ありません。ただ、特別協定がそろそろ発効するので、ややこしくなります。 本人の状況がはっきりしないので、なんとも言い難いんですが、前提間違っていたら補足して下さい。

naottyan
質問者

お礼

ありがとうございます 海外勤務と言う事で6年間?行きます 日本でも給料はもらいます ので厚生年金 健康保険はそのままです。 ここからです 配偶者が現在は働いており自分の厚生年金に加入しております が 海外にいる間は働く事が出来ません ので 日本の 国民年金の第3号に入れればと思い質問しました 国民年金第3号に加入できると言う事ですね ありがとうございました  

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