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民事裁判 和解 教えて下さい

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回答No.3

 裁判上の和解についてのご質問なのですが、気になりましたので、下記のご質問について回答したいと思います。 >弁護士であったら、最初から満額で請求する物なのでしょうか?  満額の請求をするかしないかは、弁護士かどうかというより、個々の事情(例 全額請求だと申立手数料があまりにも高額になるので、一部請求にする。)によります。どのような事情か分かりませんが、一部請求をすること自体は、ご相談者の自由です。しかし、次のような点について十分に認識しておく必要があります。  原告が、被告の不法行為によって生じた損害の額は100万円だと思ったが、何らかの事情で請求額を25万円にしたとします。裁判所は、証拠調べの結果および弁論の全趣旨から損害額は100万円だという心証を抱いたとしても、原告が訴えの変更をして請求を拡張(請求の趣旨を「被告は原告に対して100万円を支払え。」と変更する。)しない限り、原告の当初の請求額である25万円の支払を命じる判決をしなければなりません。仮に100万円の支払を命じる判決をした場合、民事訴訟法第246条に反しますから、控訴された場合は、控訴審で原判決が取り消されてしまいます。  つぎに25万円の支払を命じる判決が確定したので、新たに原告が残額の75万円を支払を求める訴えを起こしたとします。しかし、前訴でなされた確定判決の既判力によって、残額の支払を求める後訴は不適法として却下されてしまいます。つまり、原告が被告に対して有する損害賠償請求権の額は25万円であることが前訴の判決により確定しているので、もし残額の支払を求める後訴を認めてしまうと、紛争の蒸し返しになり、被告に不利益が生じるからです。もし、原告が後訴で残額請求できるようにするには、前訴において、損害賠償請求権の全体の額は100万円であり、その一部である25万円の請求であることを主張しておく必要があります。

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