• ベストアンサー

国民年金の受給資格が25年という疑問!

国民年金保険料を25年間きちんと払って、 やっと受給資格が得られると聞いた事があるのですが、 それだけではまだ支給はされませんよね。 そもそもこの制度はどんな理由でできたのか、 また、どんな狙いがあるのでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • will-h
  • ベストアンサー率36% (64/175)
回答No.1

25年間年金を納めれば、受給資格が得られ、支給されますよ.支給年齢になれば. 額は納めた月数によって違ってきます. 障害年金はまた別ですが. 答えにはなっていませんが.

tetoramid
質問者

補足

だけれど、25年分収めても、それだけでは「支給される資格が得られる」と言うだけではないでしょうか。 何故25年なのかが、わからないですね。

関連するQ&A

  • 年金受給資格について

    年金受給資格についてお聞きしたいのですが、25年(300か月)満たせば受給資格を得るようですが、 (1)これは国民年金と厚生年金合わせて25年満たすのはだいじょうぶですよね? (2)それは加入していて、且つその期間国民年金か厚生年金を自分で納付していたらですか? (3)だとすると、25年間夫の扶養に入っている第3号被保険者の主婦は自分で保険料は支払ってませんが受給はできますか?、 (4)極端な話、その25年第3号被保険者でそれ以外の年月はすべて未加入であっても受給はできるという事ですか?

  • 国民年金の受給資格はあるでしょうか?

    下記の状況により、現在母には国民年金がないのですが、受給資格の申請は認められるでしょうか? ・S61年に3号被保険者の手続きをしていなかった(遺族年金の手続きで発覚)。 ・母は発覚当時75歳ですが、年金番号もなく国民年金は支給されていません(納付済期間がない状態)。現在は、遺族年金の手続きにより年金番号は付与されています。 ・第3号被保険者特例により3号被保険期間は、追加されています。 ・第3号被保険者特例措置の手続きをすることで、「第3号+カラ期間」で300月以上となるため受給資格が発生すると考えています。・カラ期間は、S61.3以前の扶養期間、または、S36.4以降の脱退手当金をもらった厚生年金保険です。 しかし、「カラ期間の追加は、65歳(当時)になるまでに納付済期間が1月でもあること」が前提で、第3号被保険者特例措置で納付済期間が追加されても受給資格のないのでは?ということも聞きました。 S61年当時に第3号被保険者の手続きしていれば、カラ期間の追加で受給資格があったはずですが、第3号被保険者特例措置では、国民年金の受給資格は発生しないのでしょうか? 似たような事例がないかと思い質問させていただきました。 また、何か参考になるようなことがあれば教えていただきたいと思います。 よろしくお願いします。

  • 国民年金の受給資格について

    国民年金は25年の被保険者期間が必要ですよね? 極端な例ですが、国民年金24年11カ月+厚生年金1か月でも 受給資格は満たせるということですか?

  • 国民年金払わなくても受給資格だけはある?

    通常の理解では、国民年金は毎月の支払いを何十年か続けなければ受給資格は得られないというものですが、 先日、知り合いからこれからずっと払わないけれども、受給資格は60歳なり65歳なりに達すれば得られるが、 受給できる金額はそれまでに実際に納めた額を反映した金額になる(つまりとても少ない)という場合がある という話を聞きました。 そんな制度があるものでしょうか?ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願い致します。

  • 年金の受給資格について

    こんにちは。 年金受給の資格は25年間支払った場合とききました。 厚生年金と国民年金をあわせると3年ほど 足りません。 3年分を支払えば、年金の受給は可能なのでしょうか。 すみませんが、宜しくお願い致します。

  • 【国民年金の受給資格は】20年から10年に引き下げ

    【国民年金の受給資格は】20年から10年に引き下げられたのですか? これはいつから変わったのでしょうか?

  • 国民年金・厚生年金の受給資格

    60歳を前にして社会保険庁から国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定 請求書が届きました。 年金の知識は全くありませんので教えて下さい。 加入期間は468ヶ月。現在給与所得者ですが60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給はできますか? また65歳から受給の老齢基礎年金を60歳から繰り上げて受給できるらしいですが、メリット・デメリットもお教え願います。

  • 厚生年金の受給資格は

    1946年生まれの58歳です。 大臣の年金未払い問題で騒がれています。 サラリーマンから転職後に厚生年金から国民年金への切り替え手続きがなされていなかったという事ですが、私も同様に23年間サラリーマンでその後退職をし自営業を営んできまして、当時年金についての意識も薄く国民年金の手続きをせず国民年金の掛け金を支払っていません。 私のように23年間の厚生年金を掛けたのみで、その後国民年金を掛けて来なかった者は全く受給資格は無いのでしょうか? 確か最低でも25年間掛けていなければ受給資格が無いと聞いた気がするのですが。

  • 年金受給資格について

    23年生まれの59歳です。4年ほど前に管轄社会保険事務所で「加入期間の確認」をしたのですが、その時は「加入期間は厚生年金だけでも23年間あるので支給には問題ない」との説明でした。ところが最近同じ社会保険事務所よりハガキで「原則25年間の加入が支給原則なので支給されない可能性がある。残約2年分、金○○万円を入金してください」との督促じみた内容。どちらが本当なのでしょうか?現在は自営業で国民年金はこの数年は支払っていません。特例処置として私の生年月日では厚生年金は20年、厚生年金プラス国民年金だと25年が受給最低加入期間と思っていましたが違うのでしょうか?重要な問題です。お教えて下さい。

  • 国民年金の受給について

    社会保険事務局が混雑しているのでみなさまにお尋ねします。 私は、昨年11月に65才になりました。 65才までは老齢厚生年金と加給年金とを受給していましたが。 今年1月、社会保険庁から変更通知書が届きました。 特別支給の受給権が消滅して、新たに老齢基礎年金が支給されるようになったのですが、今まで514ヶ月掛けていた厚生年金の部分に僅かですが12ヶ月分の国民年金の部分がプラスされて受給額が増えると思っていたのですが逆にマイナスになっています。いったいどうなっているのでしょうか?