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遺産の分け方

息子が3人います。父親が亡くなった場合、遺産の半分を母親が、残りを息子3人で分ける・・・ そう理解していて間違いないでしょうか? 3人の息子の分け方ですが、均等でなければなりませんか? 例えば、家業を手伝って財産形成に貢献した者と手伝っていない者の差はないのでしょうか? 家業を手伝っても特別な報酬、給料はなく、たまに煙草銭くらいなモノをもらうくらいです。 家を建てるのに土地をもらった者、援助してもらった者、その援助も金額に差があったり・・・ こういった事は考慮されないものなのでしょうか? また、分け方に不服がある場合はどうすればいいのでしょうか?

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  • SSSIN
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回答No.2

>そう理解していて間違いないでしょうか? 相続人が母と子供の場合は、その通りです。 >3人の息子の分け方ですが、均等でなければなりませんか? 法律上は「法定相続分」が定められていますが、必ずしもその通りに分ける必要はなく、相続人間の遺産分割協議で話合い、任意の割合で分割しても構いません。 >例えば、家業を手伝って財産形成に貢献した者と手伝っていない者の差はないのでしょうか? 「寄与分」に該当します。 相続人が事業を手伝ったり、病気を看病するなどして、財産の維持・増加などに特別の貢献をした場合は、その評価額を相続財産から引いてその貢献した相続人に与え、残額を相続財産として計算します。この「寄与分」の評価は、基本的に相続人間の話合いによって決定しますが、それで決まらない場合は家裁の調停・審判に委ねます。後々のトラブルを避けるために「遺言書」のなかで具体的にどの程度の寄与があったのかを記載する方法も有効です。 http://www3.ocn.ne.jp/~fukajimu/sub17.html http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kaigogaku/ka182601.htm >家を建てるのに土地をもらった者、援助してもらった者、その援助も金額に差があったり・・・ こういった事は考慮されないものなのでしょうか? 「特別受益」に該当します。 特別受益とは、遺贈、結婚資金、養子縁組、住宅資金、生活の資本のために生前に特別に贈与を受けていた部分をいいます。この特別受益は他の相続人との公平を期すために相続財産に足し戻し、贈与を受けた者の本来の相続分から受益分を差し引きます。 特別受益額が相続分を超えている場合でもその超過分を返還する必要はなく、相続分が0となるだけです。ただ、他の相続人の「遺留分」を侵害している場合には、遺留分減殺請求することができます。 この特別受益についての財産の評価方法は生前贈与の時点ではなく、相続開始時点での価額で評価されます。相続人同士の話合いで決めますが、話合いが不調な場合は家裁の調停・審判になります。 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/tokubetujueki.htm >分け方に不服がある場合はどうすればいいのでしょうか? 家裁の調停・審判に委ねます。 http://www.isan-souzoku.com/tyotei.html ※もし、特定の者に特定の財産を継承させたいというご意思がおありなら、#1の方も書かれれていますが、「遺言」(公正証書遺言が望ましい)を作成することをお奨めします。ただ、他の相続人には「遺留分」がありますので、その分を考慮した内容が望ましいです。

saltmama
質問者

補足

お礼が遅くなり、失礼しました。とても解かりやすく、ありがとうございました。 「遺言」ですが、その内容に不服があったとしても その通りにしなければならないのでしょうか? 例えば、家業を手伝わなかった者が手伝った者より多いような分け方では手伝った者としては面白くないと思うのですが、如何なる場合も「遺言」は尊重、優先されるのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

>「遺言」ですが、その内容に不服があったとしても その通りにしなければならないのでしょうか? 「遺言」が法的に有効なものである場合は、遺言が優先されそれに従います。法的に有効であるためにも「公正証書遺言」をお奨めします。 ただ、遺言がある場合でも、相続人が「合意」のもとで遺産分割協議を行い、遺言とは別の方法で遺産を分けることはできます。(合意がない場合は遺言書通りの内容で分割します) >例えば、家業を手伝わなかった者が手伝った者より多いような分け方では手伝った者としては面白くないと思うのですが、如何なる場合も「遺言」は尊重、優先されるのでしょうか? 遺言の内容については、お父様の自由です。 ただ、相続人には「遺留分」が認められいますので、遺留分減殺請求すれば、法定相続分の1/2は継承することができます。また、家業を手伝って財産の維持・増加などに特別の貢献をした場合は「寄与分」が主張できます。従って、遺言があっても「遺留分」や「寄与分」は主張することができますので、相続人間の争いを回避するためにも、予め「遺言」の内容を各相続人について最低「遺留分」程度の財産が配分されるような内容にして、「寄与分」についてもその程度の寄与があったかを具体的に記載されることをお勧めしたいです。 http://www.soyokaze-law.jp/q&a118-2.htm

saltmama
質問者

お礼

参考になります。 ありがとうございました。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

「法定相続」としての考え方はご質問にあるとおりです。これは遺言が無かった場合の混乱を避けるために民法で定めたものですから、遺言を残しておけば、「ある程度」は相続分を自由に定められます。ご質問にあるような生前の寄与分も考慮されることもありますが、混乱を避けるためにも遺言を残しておいたほうが確実です。 上記で「ある程度」と書いたのは、「遺留分」というものがあるからです。民法では、あまりにも相続人に不利益な事態を防ぐため、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する『遺留分(いりゅうぶん)』という制度を定めています。これを請求するか否かは相続人の自由ですが、法定相続分の1/2まで請求が可能です。ご質問の件であれば、配偶者が1/4、子ども1人あたりが1/12権利を持っていることになります。

saltmama
質問者

補足

遺言ですか・・・ 私は長男の嫁で、主人の相続に関して口出しする立場にありません。家業の手伝いは長男と次男はしていますが、三男だけはしていません。それなのに三男の嫁が兄弟で三等分だと言うものですから、私にしてみれば「ふざけるな」ってカンジなんです。両親も健在な今、そんな事を口にする三男の嫁の正体を見た思いです。

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