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健康保険証

私は健康保険証を持ってないんですが、健康保険証はきちんと会社に勤めて健康保健を払わないともらえないんですか?会社に勤めないでもらう方法はありますか?個人で健康保健を払うとか・・・。 教えて下さい。お願いします。

  • 医療
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 国保の保険料(全国の自治体の9割くらいは保険税)は、前年の所得を基本に算定します。前年所得に応じた「所得割」、固定資産税に応じた「資産割」、世帯単位での「平等割」、加入者人数に応じた「均等割」の合計が年間の保険料(税)となります。あなた名義の資産が無ければ、資産割はゼロですし、前年所得が低い場合は、均等割と平等割が割引になります。この4方式の料・率は市町村で異なります。医療費が高い市町村であれば、当然高くなります。  2週間以内の届け出ですが、2週間を過ぎていても国保には加入できます。現行法令では、日本国民は全員何らかの医療保険に加入する義務がありますので、届け出期間が過ぎても加入しなければなりません。例えば、1年前に会社を退職して社会保険から離脱したまま、病院に行く必要が出来たので国保の手続きをした場合は、以前加入していた保険とその保険の離脱日を確認して、離脱日の次の日から国保に遡って加入することになります。遡る期間は、最高3年までです。  年金と同じように、「空白」が無いようにしなければなれません。国保に加入するのでしたら、住民票のある市町村役場で手続きが出来ます。印鑑と、以前加入していた医療保険の種類。離脱日が確認できる書類が必要です。  社会保険の任意継続は、離職後2週間以内の手続き期限だったと思います。

その他の回答 (5)

  • florenz
  • ベストアンサー率52% (128/242)
回答No.6

14日ほど、というとそれまでは会社で社会保険に入っていたんでしょうか? 社会保険から国民健康保険に切り替える時は、ほぼ間違いなく会社を退職したという証明が必要になります。 会社から離職票などもらっていたら、市役所の保険の窓口(役所によっては住民異動窓口が兼ねていたり、保険は別の窓口になっていたりするので受付で聞くといいと思います。)にそれを持っていって見せるだけでも証明になります。 離職票がない場合は、会社から退職証明などを出してもらえばそれでもだいじょうぶです。 でないと、市民になった日からの分をさかのぼって請求されてしまうこともあります。 ちなみに、1ヶ月後や2ヶ月後でも手続きは可能ですが、会社を退職した日からの保険料を請求されます。 年度途中での社会保険→国民健康保険の切り替えの場合、国民健康保険の金額はそれほど高くありませんでした。(前年度の所得では計算していないようです。) そうそう。保険証は、その場でもらえます。

  • ek9ctr
  • ベストアンサー率16% (2/12)
回答No.4

今まで勤めていた会社の健康保険証に加入を続ける方法もありますが・・・。 任意継続というものです、ただしこれは会社が健康保険料の一部を受給者(自分)に変わって支払っていたものを個人で負担するのです。 こうすることによって社会保険に加入することは出来ますが・・・。 1年間続けると・・・前年度の収入は・・・。 尚、社会保険に加入していた時期が長ければ、国民健康保険の退職者、本人2割、家族3割というものもあります。

  • florenz
  • ベストアンサー率52% (128/242)
回答No.3

会社に勤めていない人だけでなく、自営業者もそうですが、社会保険の健康保険に入れない人は、国民健康保険に入ることになりますね。 国民健康保険は、住民票のある市役所で手続きできます。 おそらく、国民年金も手続きすることになるんじゃないかと思います。 国民健康保険の保険金額の算定方法は、前年度の収入によって計算されます。

chappi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 国民年金と健康保健の両方の手続きをしなければいけないんですね。 前年度の収入によって計算されるとなっていますが、前年度と今とではかなり収入が異なるんですがその辺はどのようになっているのでしょうか? そして、その計算方法ってどのようなものなんですか?

  • nana777
  • ベストアンサー率48% (108/224)
回答No.2

基本的に、健康保険制度は国民全員が加入しなければならないものです。 なので、会社に勤めている人がだいたい入っている健康保険(職域保険)に入れない、たとえば無職の人や自営業の人は「国民健康保険」に加入しなければなりません。 国民健康保険(略して「国保」)に入ると、月々の保険料を払うことによって、医療費の自己負担額が3割ですみます(いわゆる健康保険は、本人2割・扶養者3割負担になります)。 会社を辞めたりして健康保険がなくなったら、本当はその日から14日以内に市役所(区役所)の保健課・年金課に行って国保加入の手続きをとらなければなりません。 低所得で保険料なんか払えないよ~、という人のためには、保険料の減免制度もありますので、まずはお住まいの地域の役所へ行って、一度相談してみて下さい。 病気はともかく、怪我は本当ーーにいつ降りかかってくるか分かりませんので、悪いことはいいませんから、保険証は持っときましょう。

chappi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。健康保健がなくなって14日以上経過してるのですが、何か問題はありますか?

  • kie
  • ベストアンサー率30% (38/126)
回答No.1

こんばんわ。 一般企業が集まって運営してるのが、社会保険。 その他公務員のがありますが、それはわかんない。国家とか県とか…。 で、そういうところに所属していない方(自営業、退職者等)の保健は、「国民健康保険」とか言うものにカバーされる事になるはず。これは、住民票を置いている役所の管轄で、そういう名前の窓口で相談されたら良い、だったと思います。 保険の計算方法は、各自治体によって違ってくるので一概には言えませんが、『高い!』って言う体験をしました。 まあ、保健ですから…失礼しました。

chappi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。自分の回りにそのような人がいないので、大変参考になりました!

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