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結婚13年の友人の悩み

こういうことって? 友人は結婚12年です、子供はいません。 二人とも30代後半です。 ご主人はSE。奥さんは介護関係の仕事、夜勤があります。ここ数年、奥さんは土日に休みがなかったそうです。それ以前は、土日祝日と、休みはあったそうですが、ここ数年、休みは一度もなかったそうです。また、お盆やお正月の休みも、二人は全く合わないそうです。(ご主人は会社で決まっていて、奥さんは、スケジュールで組む)訳を聞いてみると、シフトを組む人に、土日の休みを入れることを言いにくいから。また、お正月や、お盆はご主人の実家に行くのが嫌なため、休みをずらしていると、言われたそうです。奥さんと、ご主人の実家の関係は良くないそうです。 こういったことから、友人は嫌気がさしてしまったようで、半年くらい前から、不倫をしてしまったそうです。(本人曰く、本気だそうですが)このような場合、奥さんは、この友人や不倫相手から、慰謝料を要求される可能性はあるのでしょうか?(私はあると思うのですが、金額などはわかりません) また、金額はどのくらいでしょうか?(一概に分からないことは、承知の上ですので、専門家に聞くなどの回答はご遠慮ください。) ちなみに、友人は離婚を考えているそうです。 財産は預金で、この預金はほぼ全額渡しても良いと思っているようですが、再起するのに、多少の預金をもらえたらと考えているようです。 慰謝料と財産は別と考えてよいのでしょうか?その場合財産(この場合預金ですが、名義との関係もあるのでしょうか?) 詳しい方教えてください。 分かりにくい文章になりましたが、わかる範囲で補足します、よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

離婚経験者です。 慰謝料は結婚期間が長ければ多くなります。 他の方も回答していらっしゃいますが、50万程度×婚姻期間な場合が多いです。 奥様側にも非があるなら別ですが、一方的な不倫が原因となると立場は弱いですよね。 でも決まりがあるわけではないので「ない袖は振れん!」と逃げ切られる場合もあるみたいです… 奥様が請求してくる金額に納得いかないなら調停してはいかがでしょうか。 また、慰謝料と財産分与は別です。 こちらは結婚してから夫婦で築いた財産を分ける、ということですので どちらの名義になっていても全てを折半です。(持ち家ならこれも財産です) 奥様の持っていらっしゃる財産が慰謝料を上回るなら丸裸で家から出されることはないはずですが。

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回答No.3

pikapikaponponさん、こんにちは。 お友達が、結婚12年だけれど、ご主人とうまくいっておらず 不倫してしまったのですね。 >奥さんは、この友人や不倫相手から、慰謝料を要求される可能性はあるのでしょうか? 不倫をしたのは奥さん側なんですよね。 でしたら、その不倫したという事実をご主人が知った場合 奥さんや相手に慰藉料を請求できると思います。 >また、金額はどのくらいでしょうか? 一般的に、50~60万円×結婚年数と考えてもいいようです。 結婚12年として、50万をかけると、600万でしょうか。 かなりの金額ですね。 しかし、裁判所で認定されるリミットの金額は500万円だそうです。 http://www.rikon-arcadia.com/isyaryou2situ.html >慰謝料と財産は別と考えてよいのでしょうか?その場合財産(この場合預金ですが、名義との関係もあるのでしょうか?) 慰藉料と財産とは、別物だと思います。 基本的に、結婚後に築いた財産は、共有財産といって、夫婦共通の財産とみなされます。 共働きに比べて専業主婦の場合は、貢献度が少し下がるかも知れませんが 結婚後に築いた財産は、財産分与されます。 もし片方がもう片方に慰藉料を支払うのであれば その財産分与から差し引く形になるのか、別に支払う形を取るのかは ケースバイケースだと思います。 ご参考になればうれしいです。

参考URL:
http://www.rikon-arcadia.com/isyaryou2situ.html
noname#12006
質問者

お礼

ありがとうございます。 >一般的に、50~60万円×結婚年数と考えてもいいようです。 ??これは この人の不倫は、今年からで、半年くらいみたいですが、一般的に結婚年数が加算されてしまうという意味でしょうか? 今現在、財産を握っているのは、奥さんのようで、すべてどこかへ持っていったようです。 友人はその一部を、今後の出直すのに必要な費用として欲しいようですが、 可能かどうか。と思い、質問した次第です。 先のお礼にも書きましたが、 この人の不倫相手の人は、友人が結婚していることを全く知らないようです。(友人が話していないそうです) この場合でも、請求すれば、支払うことになる?のでしょうか。友人がそのことを心配していました。 請求されたら、友人が支払うそうですが。

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  • ainaaina
  • ベストアンサー率34% (337/991)
回答No.2

結婚12年と13年、どっちなんでしょう。 些細なことなので、まあどっちでも良いんですが。 友人=夫?妻? 友人=夫で、妻と休みが合わないこと・妻と夫の両親の不仲が原因で不倫した。 夫が離婚を申し出ている。 妻は、夫や不倫相手に慰謝料を支払わなくてはいけないのか? ・・・ってことでしょうか。 夫はともかく、夫の不倫相手にまで慰謝料支払う必要ないと思いますけど。 妻が、夫の不倫相手に何かしたんでしょうか。 夫婦間の慰謝料については、お互いの年収なども関係するようです。 財産分与に関しては、まずは話し合いでしょう。 話し合いさえ付けば、慰謝料無しってこともあり得ますし。 文章がねじれて、友人・ご主人・奥さん・不倫相手(と、質問者自身)の、 人物関係がよく読みとれません。 もう一度整理して補足すると、よりよい回答が付くかと思います。

noname#12006
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の友人は夫のほうです。 友人と、別の人が不倫関係になってしまったようで、奥さんはこの不倫の事実を知ったようです。 慰謝料は、奥さんが、不倫相手に慰謝料を請求できるかどうか・・ですが、 友人曰く、この相手の女性は、友人が結婚していることを知らないそうです。

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回答No.1

友人が不倫したのですよね? それであれば、 奥さんから慰謝料請求される可能性はありますよ。 相場は、100万円から300万円程度が多いようです。          その他の事項については、 双方による交渉如何でしょう。          

noname#12006
質問者

お礼

一度ここで、まとめて、書かせていただきます。 みなさんありがとうございます。 不倫をしたのは、私の友人で、夫のほうです。 奥さんが、この友人の不倫の事実を知っています。 不倫の関係は半年程度。 婚姻期間は12年です。子供は友人が欲しかったそうですが、奥さんのほうが、要らないといったとか。 財産ですが、奥さん名義で、奥さんが管理していたようです。

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