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地代家賃について

12月決算法人で、事務所の家賃を月98,000円ずつ支払っておりましたが、9月分から50,000円になりました。 この場合、急に家賃金額を変えることは将来調査が入った時に指摘されるのでしょうか? 又、『土地賃借契約書』を作成しなおした方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.6

#4の追加です。 合理的な理由とは、ただ何となく変えたなどではなく、近隣の家賃相場と比較して高いとか安いなど、固定資産税が増減したなど、成るほどと納得させることが出来る理由です。 契約書には理由まで書く必要は有りません。 なお、他の回答にも有るように、家賃の減額についてはそれ程理由を追求されることは有りませんが、頻繁に変更するのは避けましょう。

mixjelly
質問者

お礼

kyaezawaさん、ご解答ありがとうございました! 今日、改めて相手先の事務員さんになぜ家賃が下がったのかを問い合わせたところ『社長にただそう言われただけ』とのことでした… やはりここは、ちゃんと理由を明らかにしておくべきですよね!

その他の回答 (5)

  • babibi
  • ベストアンサー率32% (18/55)
回答No.5

#1です。 役員に支払っているのでないならば、 貸し主と契約書をかわしておけば問題はないとおもいます。 貸し主と利害関係があると法人税法上に認められないケースがあるので注意が必要かと・・・ (貸し主が役員の場合は確定申告の必要があり、年末に支払調書を作成しなければならなかったりします。この場合でも、増額だと利益調整と見られるが、減額の場合は経費が減るのであまり税務上に追求されることはないとおもいます)

mixjelly
質問者

お礼

babibiさん、ご解答ありがとうございました! 参考にさせていただきます!

noname#24736
noname#24736
回答No.4

法人が会社役員に家賃を支払っているのでしょうか。 いずれにしても、合理的な理由が有って家賃を増減するのであれば特に問題はありません。 『土地賃借契約書』を作り直すか、家賃変更の覚書などを作成したおくと共に、理由を説明できるようにしておいたほうがよろしいでしょう。 合理的な理由が無い場合は、法人の利益調整と取られる場合があります。

mixjelly
質問者

補足

kyaezawaさん、ありがとうございます! もう1つ質問があるのですが、『合理的な理由』というのは具体的な例などありましたら、ぜひ教えてください! また、その理由は契約書の方には記入しなくてもよいのでしょうか?

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.3

家賃が減少すること自体は、税務署側からみると法人税の課税所得の増加になるので特に指摘はないと思います。(ただ、役員等の関係者に月98,000円の家賃を支払っていていて、その金額が相場より明らかに高く、通常の相場である50,000円にしたということであれば、その差額が報酬とみなされる可能性もあります。ただ、所得税の課税所得が相対的に変動しますのでそう問題はないと思います) また、頻繁に賃料を上げ下げ変更するのであれば、利益調整と見られる可能性もありますので注意してください。(その都度その理由を明らかにしておきましょう) 賃貸借契約書については、第三者との間では新しい契約書を締結するのと同様に、関係会社間や役員との間でも契約書を作成して、その経費性、支払根拠を明らかにすべです。

mixjelly
質問者

お礼

SSSiINさん、とてもわかりやすい回答ありがとうございました! とても勉強になりました!!

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

家賃ということは、建物賃貸借契約があって支払われているものでしょうから、その金額が変更になったということは、期間満了で更新したとか、そういうことでしょう? であれば新たな賃料の契約書、または覚書を交わしておいたほうがいいと思います。 もっとも、減額したことについて、いちいち調べることもないでしょうが、毎月金額が変わるとか、どんどん増えていくと問題になると思います。

  • babibi
  • ベストアンサー率32% (18/55)
回答No.1

事務所の家賃は会社役員に対して支払っているものですか?

mixjelly
質問者

補足

babibiさん、ありがとうございます! 家賃は会社役員に対して支払っているものではありません。 宜しくお願いいたします。

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