締切り済みの質問
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回答(2件中 1~2件目)
下記の参考をご覧ください.時効2年ですので、労働保険徴収法をお読みください.
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S44/084.HTM
投稿日時 - 2001-07-17 00:14:23
お礼
なるほど。2年なんですね。
法律は読んでもよくわからなかったので
インターネットでいろいろなサイトを調べ、
理解しました。
投稿日時 - 2001-07-17 10:09:01