• ベストアンサー

先行調査について

先行調査は、出願後1年6ヶ月経過した公開されている特許からしか調べられないのでしょうか?自分が出願した特許が、もし出願後1年6ヶ月経過してない未公開の案件と同じ発明のであっても、審査請求しない限り、同じ発明が存在していた事は分らないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#10537
noname#10537
回答No.2

>先行調査は、出願後1年6ヶ月経過した公開されている特許からしか調べられないのでしょうか? 先行技術調査ですね。何のために行うかはもちろんご存知ですよね? 自分の発明が特許の要件を満たしているかどうか、つまり特許になる可能性があるのかないのかを調べます。しかし、特許にならないだろうという予測はできても、特許になるだろうという予測は誰にもできません。それが現実です。 ohirosiさんもお気づきのように、特許出願が公開されるのは原則的には1年6か月を経過した後ですから、自分の出願より前の出願であって自分の出願の後に公開されるものについては、出願する前に調べることは不可能です。 ただ、この場合には特許法第29条の2、即ち「いわゆる拡大された先願」の拒絶の対象となるものですので、進歩性(特許法第29条第2項)は関係ありません。新規性の要件さえ満たしていれば特許の対象となり得ます。つまり、「先願発明より技術的に優れている」とか「先願発明では達成されていない新たな効果を見つけた」とかいったことは必ずしも必要はないということです。 しかし、先行技術調査は、公開されている特許出願を調べるだけでは足りません。世界中のどの国でもまだ公然知られていないこと、公然実施されていないこと、世界中のどの国の刊行物にも記載されていないこと、ネット等を通じて公衆に利用可能になっていないことが必要です。特許明細書だけが拒絶理由通知の際の引用例になるわけじゃないんですよ。 特許法第29条第1項(特許の要件)  産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 こんなものを完璧に調べることは不可能です。従って、特許になるという予測は誰にもできないということになります。

ohirosi
質問者

お礼

とても詳しく書いて頂き大変勉強になりました。どうも有難う御座いました。

その他の回答 (1)

  • SWAT001
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.1

(残念ながら?)そのとおりです。 出願人が出願公開の請求を行なっている場合には、1年6ヶ月以前に公開されますが、例外的だと思います。(ほかに、1年6ヶ月以前に特許査定になっている場合もありますが)

ohirosi
質問者

お礼

有難う御座います。先週、出願したのですが、出願した後に気になってしまい投稿しました。

関連するQ&A

  • 特許の先行技術調査

    特許調査について調べていたら以下のものが見つかりました。 中小企業等特許先行技術調査支援事業 http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/senkou_chousa.htm 出願後に調査をする事に意味があるのでしょうか?

  • 先行技術調査をするメリットについて

    一般的に、先行技術調査は特許庁へ出願する前に行うもとであると聞いていますが、展示会に間に合わせる為に、先に特許出願をしてしまいました。後日、開発担当の上司から「出願してしまっているのに今頃先行技術調査する意味ってあるの?」と聞かれました。私的には先行技術調査をして類似及び抵触している権利を探し出し、明細書の補正を行い回避出来るメリットがあると報告したのですが、「それなら拒絶理由通知対応でも十分ではないか?」と言われ、本当に出願後に行う先行技術調査にはどの様なメリットはあるのか分からなくなって来ました。 お手数おかけしますが、意見を参考にさせて頂きたいので、宜しくお願いします。

  • 先行調査を行ってくれる機関を教えて下さい

    私は意匠権の申請を考えております。 相手から損害賠償請求される事があると怖いので、 先行調査を十分に行いたいと考えております。 なので、どこかの機関に先行調査を依頼しようと思っておりますが、 おすすめの機関がありましたら、教えて下さい。 費用が安く、信頼できるところが良いです。 (発明協会のみは知っております)

  • 「先行技術文献を明細書に記載する」について

    お世話になっています。 特許出願の手続きについて質問です。 先行技術調査をしていて、たとえば特許文献で、似たような先行技術を見つけたとします。 こうした場合、新規性ナシとして、おそらく出願しても登録には至らない、と思うのですが、 特許法36条には「発見した先行技術文献は明細書に文献公知発明として記載しなければならない」という趣旨のことが書いてあります。 これでは、文献で公になっている技術です、と自分で申告するようなものですよね? 願書に添付する書類になぜこうしたことを書き、しかもそのうえで出願手続きをすすめるのでしょうか… 商標などとちがい、同一でなく類似なら登録の可能性があるから、でしょうか?(でも、先行技術調査の目的自体、新規性のない出願の無駄をはぶくためですよね?) よろしくお願いいたします

  • 特許公報より5ヶ月して公開公報

    お世話になります。 特許法64条(出願公開)には、 「特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。・・」 とあります。 したがって特許掲載公報(特許公報)が掲載された案件については、公開公報は掲載されないと考えていました。 ところが、早期審査で登録査定を受けた案件が、 特許公報(B1)掲載から5ヶ月(登録からでは7ヶ月)も経過してから公開公報(A)が掲載されました。 掲載事務手続きの関係で3ヶ月くらいのタイムラグなら掲載されるのも理解できるのですが、64条では「特許掲載公報の発行をしたものでも出願公開をしてもよい」と解釈すべきということでしょうか? よろしくご教示ください。

  • 特許公開になっている技術の利用契約

    2000年に特許出願し、その後審査請求がされていない発明の一部を利用して、当方が製品開発を行おうと思います。審査請求期限(出願から3年)をとうに経過しているため、この発明は特許登録にはならないものと思います。この場合、発明者と当方との間では特許専用実施権または通常実施権などの契約は行えるのでしょうか?それとも他の契約方法(対価の支払有り)があるのでしょうか? 初心者です。何とか判りやすくお答えいただければ幸いです。

  • 出願して1年6ヵ月後について教えて下さい。

    はじめまして、只今、特許庁に出願しているのですが、出願された日から1年6ヵ月経過すると、発明の内容が公開されるそうですが、1年6ヵ月後から、どのような、流れになっているのか?この先、どのように、進めて行けばいいのか、わかりません。特許について詳しい方が居ましたら、宜しく御願い致します。

  • 特許出願して審査請求をしないのはどういう理由ですか

    特許について詳しくないので、どなたか教えて頂きたいのですが、 特許出願をして3年以内に審査請求をしないと、出願が取り下げられたとみなされるということですが、 出願して審査請求しないのは、どういう場合でしょうか。 単に、審査請求料を払うのが惜しいからでしょうか。 「自分が最初に考案した。」ということを他人に示すことだけを目的の出願だったということでしょうか。 審査請求が無くて特許出願が取り下げられたら、他の人が同じ発明で再び出願できないのでしょうか? (それが目的の出願だったということでしょうか?) 大変初歩的な質問ですけれど、お願いいたします。

  • 特許公開の基本的質問

    超初歩的質問で大変申し訳ありません。 特許公開というのは、既に特許を取得してるものも、特許を出願中のものでも公開される聞いております。 ある特定の特許が、特許を既に取得したかどうかを確かめるにはどこを見ればよいのでしょうか? 書誌を見ると、 【発行国】 日本国特許庁(JP) 【公報種別】 公開特許公報(A) 【公開番号】 特許公開200○-○○○○○ 【公開日】 平成1○年○月○○日(200○.○.○○) 【発明の名称】 ○○○○○○○ 【国際特許分類第7版】 (省略します。) 【FI】 (省略します。) 【審査請求】 未請求 【請求項の数】 10 【出願形態】 OL 【全頁数】 11 【出願番号】 特許出願200○-○○○○○ 【出願日】 平成1○年○月○○日(200○.○.○○) 【出願人】 【識別番号】 ○00○02○○○○ 経過情報には、 出願細項目記事   査定種別(拒絶査定) 審判記事登録記録  査定不服審判200○-○○○○○請求日(平1○.○○.○○)審判(判定含む) こんな感じで掲載されてるのですが、これは既に特許取得済なのでしょうか?

  • 特許出願中のビジネスモデルについて。

    特許出願中で、公開されていないビジネスモデルは調査可能なのでしょうか。 特許庁のDBでは、特許公開されていないと、検索できないもので。 もし、調査不可である場合、その特許出願後1年6ヶ月後に公開された際に、 出願から公開までにその存在を知らずに、全く同じビジネスモデルで 特許出願せずにビジネスをしていたら、それは侵害になってしまいますよね。 分かる方教えてください。

専門家に質問してみよう