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公務員の副業

hapimaの回答

  • hapima
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回答No.3

地方公務員法第38条に、地方公務員の営利企業等の従事制限について書かれています。 副業を行うには任命権者の許可が必要となります。収入の多寡や路上・電話の如何は関係ないでしょう。 通常認められないような気がしますが・・・。

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