• ベストアンサー

収入印紙購入時の仕訳方法

収入印紙を金券ショップで購入しました。 課税仕入れになるのですが、 仕訳科目はどうすればよいのでしょうか? 教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の追加です。 仕訳は、次の通りです。 租税公課  **** /現金 **** 前払消費税  ***

kenkuu
質問者

お礼

kyaezawa様 ありがとうございました。 一番参考になりました。私どもの公認会計士さんは この場合非課税と硬い頭で困っております。 この公認会計士さんをわからせるために いろいろ大変です・・・・。 どうしたもんでしょうね・・・。 まずは、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.7

  この問題に関しては、情報公開法により国税庁より「印紙税納付のために使用される収入印紙は、課税仕入れに該当しない租税公課なので、購入時においても仕入税額控除の対象とならない」との情報開示がなされています。(購入先は限定していません) したがって、自己の作成する領収書等に貼付するために購入する収入印紙(その他の目的の場合はこの限りではありません)は課税とはならず非課税となります。 しかし、金券ショップ等での収入印紙の購入の仕入控除に関しての課否については、専門家の間でも見解が分かれています。 確かに「消費税法6条1項」を厳格に解釈すると、消費税法で定められた場所以外での譲渡は課税と解釈できなくもないですが、例えば不動産会社が顧客と売買契約書をする際、顧客が貼付する収入印紙を不動産会社が手持の収入印紙を顧客に実費で販売した場合、「消費税法6条1項」を厳格に解釈すると、その行為は課税対象取引となりますが、この行為は立替金的性格として不課税とされています。(この場合は立替金的性格ということで不課税となりますが、販売先が顧客でない場合はどうなるのかという問題もあります) このように収入印紙の譲渡に関しては「消費税法6条1項」の規定だけで単純には判定できません。 貴社の公認会計士もただ単に硬い頭ではなく、これらの事を熟知しての行動だと思います。 複数の税務署に問い合わせしても、この開示情報が必ずしも先端の税務署員等に周知されていないせいか、回答も「不課税」、「課税」というまちまちの回答(「回答」であって「解答」ではありませんのでご注意して下さい。税務署の回答というのは税務署側の単なる言い分であって常に税法を正確に解釈しているわけではありませんので)が返ってくると思いますが、このサイトでの回答等で、「課税」か「非課税(不課税)」を判断あるいは参考にするのは貴氏の裁量次第ですが、その結果、貴氏や貴社が被害を被っても誰も責任を取る事はできませんので、この件については貴社の公認会計士の判断に委ねた方が無難だと思います。 仕訳科目に関しては「租税公課」で処理し、後は貴社の経理方式(税抜方式、税込方式等)に応じた処理をします。  

kenkuu
質問者

お礼

大変貴重な回答をありがとうございました。 裁量や被害ですか。何だか大変ですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

消費税法6条1項により、「郵便切手類販売所若しくは印紙売りさばき所における郵便切手類又は印紙をもってする歳入金納付に関する法律第3条第1項各号における印紙の譲渡」は非課税取引となります。 金券ショップは、一般に上記の郵便切手類販売所等には該当しませんので、金券ショップが収入印紙を販売しても非課税取引とはならず、消費税の課税取引となります。

回答No.4

「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」で譲渡される収入印紙は課税されませんが、それ以外の金券ショップ等で販売される収入印紙は課税されます。 今回は「金券ショップ」なので課税されますね。 大変失礼しました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

金券ショップで買う印紙や切手類は、課税仕入れでよいと思います。 一旦消耗品費にでもあげて、使った際に租税公課に振り替えでしょうか。

  • namnam6838
  • ベストアンサー率36% (681/1861)
回答No.2

収入印紙は「金券ショップで購入すると課税になる」だったような・・。 どこかで見たのですが根拠を忘れました・・。

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.1

租税公課**/現金** の仕訳をします。 消費税は「不課税取引」になるので課税されません。 期末に収入印紙が未使用の場合、少額であれば資産計上する必要はありません。

関連するQ&A

  • 収入印紙の売買・譲渡について

    収入印紙は、郵便局や金券ショップなどで購入できると思うのですが、収入印紙を販売するには何か許可が必要なのでしょうか?中小企業で、常にではなく求められれば印紙を売っても大丈夫ですか?郵便局で買ったものは非課税で、金券ショップで購入したものは課税処理と聞いたのですが、中小企業が販売した時も課税処理になるのでしょうか?以下、当社の処理です。 ・郵便局で印紙を購入・・・継続的に経費処理してます(期末に貯蔵品へ振り替え) 租税公課/現金 ・第三者に印紙を販売 現金/租税公課 ・第三者に印紙を譲渡 仕訳なし 受け払い簿上の印紙枚数を減らす

  • 収入印紙の税区分

    お願いします。 持っている収入印紙を金券ショップに売却し、その金券ショップで新たな収入印紙を買った場合、税区分はどうなるんでしょうか? 例えば、 800円の収入印紙を持っていって700円で売却 新たに500円購入した場合(税込経理) 租税公課 500円(課税) / 租税公課 800円(課税) 現金   200円    /  売却損  100円(税区は対象外?)/ これで良いのでしょうか? 正直、売却した分の収入印紙はもともと金券ショップで購入したかは不明です…以前からのものなので(汗) もし郵便局等であれば売却分は非課税が正しいという事なんでしょうか? また売却損(雑損失)は対象外が正しいですか? 売却してすぐ購入の事例が見つからず質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • なぜ、印紙は使用時に不課税となるのですか?

    印紙の購入は非課税仕入ですが、印紙の使用は不課税取引と本に書いてあります。 なぜ印紙は、購入時は非課税仕入で、使用時に不課税取引となるのでしょうか? 私はこれまで、印紙を購入した時点で、非課税仕入の仕訳を計上していただけです。 使用時に不課税取引となるのならば、使用時に次のような仕訳をもう一本計上しなければならないのでしょうか?  租税公課(不課税) / 租税公課(非課税) それとも、印紙の購入時に不課税仕入とすべきなのでしょうか?

  • 誤って購入した収入印紙はどうすれば・・

    誤って収入印紙を6000円分買ってしまいました。 今日、金券ショップに行ったら、券にしわがついて いるので、換金できない、といわれました。 この収入印紙は、どうすれば現金化できますでしょうか?

  • 収入印紙15,000円分を、安く購入する方法は?

    収入印紙15,000円分を、安く購入する方法は、有りますか?やはり、金券ショップでしょうか?

  • 印紙をもらったときの仕訳はどうすればよいですか。

    当社で、契約書に収入印紙を貼付して折半ということで相手先に2分の1の現金をいつももらって、現金/雑収入と仕訳しています。 このたびも当社で収入印紙を貼付したのですが、現金ではなく収入印紙でもらいました。 ふだん収入印紙は購入の都度、租税公課/現金と仕訳していて、貯蔵品勘定には過去一度も計上していません(購入時や期末などにも)。 すると、今回のように収入印紙現物でもらったときはどのように仕訳すればよいでしょうか。 租税公課/雑収入ではおかしいような。。。 よろしくお願い致します。

  • 印紙購入の際の消費税について質問させて下さい。

    印紙購入の際の消費税について質問させて下さい。 郵便局や売りさばき所で印紙を購入した際は消費税が非課税で、金券ショップで購入した場合は税込み仕入れとなり借り受け消費税となりますよね。 ヤフーオークションで個人から購入しているのですが、税込み借受消費税で会社の経理処理を行っております。 個人から購入する印紙を金券ショップで購入した経理処理と同じでもんだいありますか? 非課税処理にするべきなのでしょうか? 詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 収入印紙の買取について

    ある書類に収入印紙を間違って貼ってしまいました。もう必要のない印紙なので、金券ショップで買い取ってもらおうと考えているのですが、一度張ってしまったものは買い取ってもらえるのでしょうか?

  • パスポート用収入印紙

    パスポート用の収入印紙は郵便局以外(コンビニや金券ショップ)で購入してもいいのでしょうか。返事お待ちしております。

  • 金券ショップで登記印紙・収入印紙・バスカードが売っているのは何で?

    金券ショップで、登記印紙・収入印紙・バスカードなどが販売されています。一体誰が、金券ショップに売っているのでしょうか。これらの商品は、普通は現金でしか購入できないはずであり、法務局・バス会社の職員が横流ししているということは無いでしょうか? クレジットカードで購入できる商品券などなら、お金に困った人がクレジットカード枠を現金化するために金券ショップに売ることもありえますが、現金でしか買えないものが金券ショップで売られていることに違和感があります。

専門家に質問してみよう