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傷害を受けましたが、目撃者なとがいなければ立件は難しいでしょうか
MagMag40の回答
- MagMag40
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基本的には、告訴したのであれば刑事事件として立件は可能です。 証人は告訴を受理した警察が調べるでしょうから、目撃者が何人もいるのであれば、その中には口を割るものが出てくるのではと思われます。 刑事事件としては、あなたに証人を探さなければならない義務はありません。 あなたとしては、告訴状と診断書を提出し、被害者調書を作成してもらうだけでOKです。 ただ、当然ながらこんな目撃者がいたということを、詳細に申し入れておく必要はあるでしょう。 しかし警察が捜査した結果として、物証や証人が確保出来ず証拠不十分として最終的に立件不能となることはあり得ます。(起訴猶予など) ただしその後、民事で賠償請求をする際に裁判等になり、証人が必要になった場合には、今度はあなたが証人を探す必要があります。 (民事の場合は請求側に挙証責任がありますので) しかし、もし警察の捜査の際に事実を供述してくれた者があれば、民事でも証言してくれるのではと思われます。
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