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起業前に購入したパソコン、減価償却認められますか?
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パソコンの耐用年数はサーバー用途以外なら4年だったかと思います。以下定額法と仮定します。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=638992 パソコンを新品で購入されてから事業を開始されるまでの月数を整数:mとします。この期間は非事業用資産ですので、事業用資産の1.5倍の耐用年数を適用します。4年の1.5倍は6年で、その6年の耐用年数に対応する償却率は0.166です。一方耐用年数4年に対応する定額法による償却率は0.250とします。 220,000×0.9=198,000(償却の基礎となる金額)…(a) 198,000×0.166×(m/12)(非事業用資産としての価値低下分) …(b) a-b=198,000(12-0.166m)/12(事業用として最大限償却できる金額)…(c) 事業1年目(その年の事業に供した月数をn1、事業占有率r1とする) 198,000×0.25×n1/12×r1 事業X年目(その年の事業に供した月数をnX、事業占有率rXとする) 198,000×0.25×nX/12×rX 法定耐用年数とは関係なく前式の前半の項二つ(198,000×0.25=49,500)の累積がcの値に達するまで償却できます。事業占有率以外の部分に該当するパソコンの使用に関しては非事業用資産とみなすことができたとしても(じつは非事業用ではないのですが)もはや前述1.5倍の耐用年数は適用せず、事業用となったパソコンの年内使用月数、事業占有率を加味する前の減価償却の年々の累積額が(c)の値に達したところで経費計上はおしまいです。(最後の年は注意が必要です。) 事業占有率は客観的にその実態で判断しますので、年々違うことがあります。 それ以外にもパソコンのローンの利息に関しても事業開始時から事業占有率を乗じた分が経費として計上できます。 個人事業だとすると毎年1月から12月までが決算期間となります。事業開始年は事業開始時から12月31日まで、廃業年は1月1日から廃業時までが決算期間となります。 青色申告(一般用)の決算書か白の収支内訳書の減価償却の欄を使用するとわかりやすいはずです。書式は下記にあります。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm
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- taiken
- ベストアンサー率35% (16/45)
パソコンを経営を始める2年前に購入し、1年前に経営を始めたのであれば[定率or定額で減価償却引当金計算。]取得価格の5%の残存価額=備忘価額を算出し、その備忘価額を除却処理して、簿外資産として管理すれば、経費も税金も心配要らないとおもいます。要は、残存価額=備忘価額の簿外資産を現在使用している形になっていると判断しました。 ちなみに耐用年数3年であれば3分の1で単純に割り算をしているようですが、3年目には5%の帳簿残存価額になると云う意味です。 参考。簿外資産を譲り受け、簿外資産として管理するようにするのが良いと思います。簿外資産台帳を作成し内容はパソコンの種類メーカー等詳細にして保管管理ください。棚卸監査等の時容易にチェック出来るようにする為です。
お礼
お礼がたいへん遅れて申し訳ありませんでした。 おかげさまで解決いたしました。 有難うございます。
使用に使っていた固定資産を、事業用にした場合は、その減価償却費は事業の経費として処理できます。 又、私用と事業と共用している場合は、その使用割合で按分して、事業部分を事業の経費として処理できます。 減価償却の際の受入価格は、購入時の取得価格からこれまでの減価償却費を控除した金額を時価として、受け入れます。 この価格を基に、減価償却をして行くことになります。 詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
お礼がたいへん遅れて申し訳ありませんでした。 おかげさまで解決いたしました。 (URLも参考になりました) 有難うございます。
- 大明神(@bathbadya)
- ベストアンサー率19% (769/3963)
固定資産にした場合は、固定資産税をはらって毎年償却します。残存簿過価を除いた金額を所定の方法にて償却します(定率or定額) 経費の場合、一括購入だと、一括で経費処理となります。分割払いの場合は経験ないので判りません。 という感じだと思います(自信なし)
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