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リハビリテーション総合実施計画書の見直し時期について
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総合実施計画書の作成頻度について、診療報酬上、どれくらいの頻度で算定しなければならないという制限はありません。但し、入院患者は入院初月並びに当該月から起算して2月、3月、及び6月の各月、外来患者はリハを最初に実施した月並びに当該月から起算して2月、3月及び6月の各月に限り、作成すれば、リハ総合評価料を算定できます。
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- yoomii
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1,2,3,6ヶ月でできるはずですが….私のところはそうしています.ただ煩雑なので入院中のみとして,退院後の外来ではやっていませんが….確かな回答は厚生労働省からもらえると思います.
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