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売春で懲役6年・・は?

以下の長崎県大村市というところの事件だそうです https://news.yahoo.co.jp/articles/adcb3be23a57453b468f7c8d979662d55e28c704 レイプならわかりますが記事見た感じ売春じゃないですか 「不同意性交」と書かれてますが「起訴状などによりますと田上被告は去年9月から10月にかけてSNSで知り合った女子中学生2人に対し、16歳未満と知りながら現金を渡す約束をして性的な行為に及んだとされています。」と書かれてるので要は売春じゃないでしょうか 売春で懲役6年って重すぎませんか? 殺人でも懲役12年から14年が一般的とされています 「被害者らは厳罰を望んでいる」とありますが、この女性たちも売春者なんだからむしろ逮捕されるのが筋じゃないのでしょうか? 被害者と主張するその理由が知りたいですが記事に全く書かれてないのでわかりません・・ いずれにしても懲役6年って重すぎると思うのですが まぁ裁判官はわかってるとは思いますがなんで検察って頻繁にこうやって異常に重い刑罰を求刑するんでしょうか。。 検察への不信感が高まるばかりですね

  • sfswr
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みんなの回答

  • SI299792
  • ベストアンサー率48% (713/1473)
回答No.6

 未成年との合意のHは許せない、厳罰にしろ。、というのが世の中の流れだから仕方ないです。売る方にも買う方にも迷惑な法律ですが、それに対して多くの第三者が賛成しています。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10479/32964)
回答No.5

未成年は、買っちゃイカンのよ。おじさんは未成年としちゃいけないの。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (211/768)
回答No.4

私の主観として物を申しますと、 2022年6月17日公布の改正刑法により、刑法の強制性交等罪と準強制性交等罪は統合され、「不同意性交等罪」へと名称も変更されました。不同意性交等罪の法定刑は、「5年以上の有期拘禁刑(刑法第177条第1項第3号)」です。 つまり、5年未満の刑法第177条第1項第3号がないということです。 他の罪では、罰金刑がありますが、「不同意性交等罪」には罰金刑がありません。 有罪になれば懲役刑しかありません。 でも、「執行猶予」があるんじゃない? と思う人もいますが、執行猶予付き判決を獲得するには、「3年以下の懲役刑・禁錮刑・50万円以下の罰金刑の言渡しを受けたとき」という要件を満たす必要があります(刑法第25条第1項)。 不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期拘禁刑」なので、そのままでは執行猶予の対象になりません。 この件に対しては児童という16歳未満の者と性交、常習性は顕著ということもあり、初公判で検察側は懲役6年を求刑したということになります。 ただ、疑問は残りますよね⁉ 「検察側は懲役6年を求刑」 『弁護側は「被告は反省し専門家の治療を受けたいと考えている」として執行猶予付きの判決を求めました。』 改正刑法では「5年以上の※有期拘禁刑」のみです。 これは、刑法は「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」としています(刑法第6条)。 施行日より前にした不同意性交等に対しては、懲役刑が適用されます。 懲役6年が重い求刑かどうかは、被害者側からすれば軽いと感じる可能性もある。 しかし、被害者側は、民事で精神的苦痛による損害賠償訴訟も起こせます。 ※拘禁刑は、受刑者を刑事施設に入所させた上で、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、または必要な指導を行うことができる刑罰です。 従前の懲役刑とは異なり、受刑者は、必ずしも刑務作業を義務付けられることなく、改善更生のために何が必要かという観点から、受刑者それぞれの特性に合わせた指導や教育プログラム処遇などが実施されるようになります。 拘禁刑の施行後は、刑務作業を義務化している懲役刑と、義務づけていない禁錮刑はいずれも廃止されます。

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (541/1045)
回答No.3

この裁判の被告は、金を渡そうとした男が被告なので、「売春」で裁くべきことではありません。お金の受け渡しがあったなら、売春したのは女子中学生の側です。そして、売春では無くて「買春」は実際に金を払って性行為をして初めて成立するので、「渡す約束をして」だけでは成立しません。 不同意性交等罪の方は16歳までの相手に対して5歳以上の年齢差があれば、それだけで一律に成立します。金を渡そうが渡すまいが、そういう約束をしようがしまいが、性交しただけで成立するので、このケースでは問題なく成立します。 そして罰則は「5年以上の拘禁刑」ですが、「2か月間で犯行を繰り返していて常習性」があるということでの求刑6年。累犯者、常習者へはより厳しい刑罰を求刑するというのは普通のことです。それが妥当かどうかは裁判で決めるのであって、求刑は提案にすぎません。 起訴、求刑は厳密に、現行の法律を確実に適用できる、と判断した罪状で行うものだし、弁護側はこれまた現行の法律を理解した上で、無罪や減刑の為に争うのであって「見た感じ」など何の意味もありません。

  • makaay10
  • ベストアンサー率25% (227/906)
回答No.2

以前は「13歳未満と性行為したら合意だろうが恋愛関係だろうが重い性犯罪として裁くよ?」だったのが現在は16歳未満に引き上げられてる。つまり合意だろうが恋愛関係だろうが買春だろうが16歳未満と性的な関係を持てば全て不同意とみなされ重く処罰されます。買春したから厳罰を受けてるわけではなく買った女性の年齢がヤバ過ぎるって話ですね。

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2551/11344)
回答No.1

短期間で何度も繰り返してたとありますので、厳しめなのかと まあ、こんなことを言うと世間から怒られそうですが、私も厳し過ぎるかなあという気もします そそのかしてしたわけでもなく、相手の意思で売ってるものを買った訳ですから しかしそれを我慢しなきゃならないのが法律なんでしょう 検察は「なんとしても執行猶予はつけさせない」という強い意思を見せていると思います ポイントはここでして、執行猶予の条件を満たさないためには長期の求刑をするしかないのです ただ他の犯罪と比較しても執行猶予付きでも良いような気もします それがこのような求刑ということは、記事に書かれていない「何か」があるのでしょう 「被害者」は、未成年なので法的なお咎めはないと思う 成人してるとそもそも犯罪として罰則はないのですが、売春を繰り返す人を収容する「婦人補導院」に入れられる事がありました しかしこの婦人補導院も今年の4月に廃止です

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