• ベストアンサー

保険の見直し中妻の遺族年金について

36歳、女性、子ども3人(6歳、3歳、0歳)収入保障保険の加入を検討中です。 現在は育休中ですが、復帰後、正社員として仕事を続けるかは未定。 私にもしものことがあって、そのとき専業主婦であった場合には遺族年金として約10万円支給されるという認識で間違いないですか??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.5

勝手に要件を追加して遺族基礎年金が支払われないという人がいても無視した方が良い。 国民年金に加入して未納期間がない妻が死亡すれば、夫は遺族基礎年金を受け取れます。このときに子は受け取れません。

myuimyui
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました! 参考にさせて頂きました。

その他の回答 (4)

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (211/766)
回答No.4

>要件満たしてなくて、夫や子供は何も受け取れないということですか?? 要件という部分で加入年数、年齢というものがあります。 その年齢に達しているときに不幸があったときに支払われます。 今の年齢ではどちらも要件を満たしていません。

myuimyui
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました!

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.3

> 私が妻で、私自身がもしもの時に夫や子どもたちが受け取れる遺族年金について知りたいです。 そういうことであっても,話が変わることはほとんどありません。厚生年金の加入者か国民年金の加入者でしょうから,夫があなたに生計を維持されていたのであれば,夫は遺族基礎年金を受け取ることが可能です。生計を維持というのは,生計が同一で,維持されている人の年収が850万円以内ということです。 ただし国民年金保険料の納付をちゃんと行っていることが前提です。未納期間が国民年金加入期間の1/3を超えていると権利がありません。 また専業主婦の場合は関係ありませんが,そうでない場合の遺族厚生年金は,妻が死亡したときに夫が55歳以上でなければ対象になりません。

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (211/766)
回答No.2

>私にもしものことがあって、そのとき専業主婦であった場合には遺族年金として約10万円支給されるという認識で間違いないですか?? 違います。 36歳なら遺族基礎年金を受け取るための要件を満たしていません。 遺族基礎年金とは、国民年金に加入していた家族が亡くなった場合、子どもがいる配偶者または子どもに支給される年金のことです。 遺族基礎年金を受け取るための要件は4つあります。 遺族基礎年金 1. 国民年金の被保険者である期間に亡くなったことです。 2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所がある方が亡くなったことです。 1.と2.の場合、「亡くなった日の前日までに保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が国民年金加入期間の3分の2以上(30年以上)」必要になります。 3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなったことです。 4. 国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が25年以上ある方が亡くなったことです。 子どもは、18歳になった年度の3月31日を経過していないこと、または20歳未満で障害年金の障害等級1級・2級の状態であることが条件となっています。 遺族基礎年金額は79万5000円+子どもの加算額です。 子どもの加算額は、第1子と第2子は22万8700円、第3子以降は各7万6200円になります。 厚生年金に加入していた家族が亡くなった場合は、遺族厚生年金を受け取ることになります。 遺族厚生年金を受け取るための要件は、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。 専業主婦のあなたにもしものことがあったときと書いてありましたので、遺族厚生年金の詳細は割愛させていただきます。

myuimyui
質問者

補足

回答頂きありがとうございます。 >違います。36歳なら遺族基礎年金を受け取るための要件を満たしていません。 詳細理解できず無知でお恥ずかしいのですが…要件満たしてなくて、夫や子供は何も受け取れないということですか??

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

あなたは夫で,妻と3人の子がいるとき,あなたが死亡した場合に妻が受け取る遺族年金の話ですね。 遺族基礎年金だけでも年間132万円くらいにはなります。ただしこれは子が18歳になった年度の3月31日までです。子供が18歳になるにつれて額は減っていきます。 もしあなたが厚生年金加入中なら遺族厚生年金の対象にもなるでしょう。

myuimyui
質問者

補足

回答ありがとうございます! 分かりにくい書き方してしまいました…すみません。 私が妻で、私自身がもしもの時に夫や子どもたちが受け取れる遺族年金について知りたいです。

関連するQ&A

  • 遺族厚生年金について

    現在75歳の夫が亡くなったとします。 夫には厚生年金から毎月年金が支給されていました。 68歳の未亡人は手続きすれば遺族年金をもらえますか? 未亡人は専業主婦で年金に加入しておりません。 もう一つ質問です。 厚生年金をもらえる年齢に達していて実際に支給されている人が企業の正社員として働いている場合は厚生年金をもらいながら納めるという、おかしなことになるのでしょうか? それとももらっている人は企業の正社員であっても納める必要はないのでしょうか?

  • 遺族年金の支給について教えてください。

    遺族年金の支給について教えてください。 52歳の男で普通のサラリーマンです。50歳の妻と今年19歳になる娘がいます。 私の認識として、私に万が一があった場合、遺族年金がもらえるとの認識があります。 今、保険会社から提案をうけていて、遺族年金の支給でカバーできない保障ということで 収入保障の保険を月7万円ということで提案をうけています。 私なりにかじりで調べたところ、娘が20歳を超えると遺族年金はもらえない!?なんて 思ってしまっています。大丈夫なのでしょうか? 恐れ入りますが教えていただけませんでしょうか? なお、保険会社さんは、とてもよくしてくれる人でライフプランをしていただいています。

  • 遺族年金の計算

    はじめまして。 遺族年金の計算できるサイトや相談室などをご存知の方が いらっしゃったら教えていただけませんか? 結婚をして生命保険の死亡保障金額を計算しようとしているのですが、 どうも遺族年金の支給額がよく分かりません。 29歳の会社員で子供はまだいませんが、2~3年のうちに欲しいと 考えています。妻も同じ29歳で今は専業主婦です。 すみませんがよろしくお願いいたします。

  • 遺族年金等について

    55歳、専業主婦です。 子ども2人、1人は社会人、1人が大学生で現在22歳です。 遺族年金等について質問致します。 遺族年金は、定年退職前の主人が亡くなった場合に対して、その配偶者に支給される年金と聞いたのですが、例えば定年退職後、何年かたって亡くなった場合にはもう支給されないのでしょうか。 という事は、22歳から厚生年金に加入しているサラリーマンの主人が65歳で定年退職し、67歳で死亡した場合、妻である私に支給される公的な年金といえば、私が加入していた国民年金だけ?ということですか。 年金の事、全く知らず、最近になってまわりから老後のことが、耳にはいってくるようになり、不安になってきました。 生命保険には加入していますが、ひとりになった場合の老後が不安です。 ご回答よろしくお願い致します

  • 遺族年金の受給開始時期

    私は53歳の地方公務員です。 約30年間共済年金に加入しているのですが、最近大病をしたこともあり、遺族年金という制度が気になってきました。 もし私が、今死亡した場合遺族年金というのはすぐに支給されるのでしょうか? ちなみに、妻は専業主婦で一人娘は高校2年生です。 詳しい方、宜しくお願いします。

  • 遺族年金について

    家族のことで年金を調べているうちに少し興味を持ちました。 一部のwebサイト(特に葬儀屋さん)では、出鱈目な情報が掲載されていて、頭が混乱しています。 一応、以下の認識でいいのでしょうか? ※夫死亡後の結婚や遺族の死亡など事後のことは考慮していません。 事例1】 故人:40年間自営業(国民年金)の62歳の夫 家族:50歳の妻(専業主婦と15歳の子 備考:結婚期間は25年、夫は老齢基礎年金を繰上げ受給 子が18歳に到達する年の3月末まで、遺族基礎年金が支給される。 夫が老齢基礎年金を受給しているので、寡婦年金の受給資格はない。 遺族基礎年金が支給されるので、死亡一時金は支給されない。 事例2】 故人:25年間自営業(国民年金)の45歳の夫 家族:40歳の妻と10歳の子 子が18歳に到達する年の3月末まで、遺族基礎年金が支給される。 妻に寡婦年金の受給資格がある。また、妻が60歳の時点で、すでに遺族基礎年金は支給されて いない状態なので、60歳から65歳になるまで寡婦年金が支給される。 遺族基礎年金が支給されるので、死亡一時金は支給されない。 事例3】 故人:40年間自営業(国民年金)の62歳の夫 家族:62歳の妻と21歳の子 子が18歳に到達する年の3月末を過ぎているので、遺族基礎年金は支給されない。 妻に寡婦年金の受給資格がある。65歳になるまで寡婦年金が支給される。 死亡一時金の受給資格がある。 ※ 寡婦年金か死亡一時金かどちらか一方のみの支給となる。

  • 遺族年金と障害年金 特殊なケースについて

    遺族年金と障害年金 特殊なケースについて 障害2級の夫が亡くなりました。 ちなみに20未満に障害者になっており、 ずっと月当たり7万前後(物価スライドにより変動してきました) 支給されていました。 (証書には障害基礎年金と書いてあります) 夫は47歳で、正社員でなかった時代が長く、 大半が国民年金の加入(かけていた)。 ここ1年半ほど会社に勤め、厚生年金をかけていました。 (年収はとても少ないですので制限にかかることはありません。) 夫がなくなったので、遺族厚生年金というものが支給されると 会社から説明がありましたが、先日、役所で 「障害のほうの年金も支給されますね」とか そのようなことを 職員の方がパソコンをみながらつぶやいておられたのが、気になっています。 我が家の場合、併給はあり得るのでしょうか? 詳しくは社会保険庁へ行かないといけないのでしょうが なるべく自分自身で色々と把握してから、事務所に行きたいと 思っておりますので、どうか、何かご存知の方、教えて下さい。 なお妻34歳(専業主婦)、息子5歳ひとり。

  • 遺族年金

    夫が死亡すると遺族年金が妻に支給されますが、妻が亡くなった場合(妻も厚生年金に加入です。)も夫に遺族年金は支給されるのでしょうか?夫42歳(厚生年金)、妻40歳(厚生年金)、子供長男7歳次男3歳の場合もし今妻が死亡した場合、夫は遺族年金は支給されますか?

  • 遺族年金がもらえるかどうか

    父が余命3か月と診断されました。現在73歳です。 母は69歳です。 父は、国民年金に加入し、現在年金を月に15万位貰っております。 母は、専業主婦で年金を納めたことはありません。 現在父と母の二人暮しです。 父が亡くなった場合、母は遺族年金を受け取れるのでしょうか? お教え下さいます様お願いいたします。

  • 遺族年金に関して

    旦那さんが亡くなると奥さんと18歳未満の子供は「遺族年金」が支払われますが、夫婦のうち専業主婦の奥さんだけが国民年金を払っている家庭で、万が一奥さんが先に亡くなった場合、遺族年金は全くもらえないのでしょうか?  

専門家に質問してみよう