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源泉徴収,給与支払いの処理について(個人事業)

個人事業主で、食品の卸売を行っています。 以下4点についてご教授下さい。 <質問1> 給与支払事務所等の開設届出を出して、 妻と子に青色専従者給与の支払いをしておりました。 しかし、その後売上が落ち、現在は2人への支払いは0円の状態です。 現在は「法定調書合計表」のみ提出しているのですが、 所得税徴収高計算書の提出も必要だったのでしょうか? (ここ数年提出していませんが、ネットで必要だという記事を見て・・・) <質問2> 青色専従者給与の支払いをやめてから以下の作成もやめていますが、 問題ないでしょうか?(0円でも作成義務や保存義務がある?)  ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書  ・給与支払い報告書  ・給与所得の源泉徴収票  ・賃金台帳 <質問3> 今後、青色専従者給与支払いの再開の可能性があるとすれば、 妻への支払いのみなのですが、 「給与支払い事務所等の開設/移転/廃止届出書」の 従業員人数を変更して再提出する必要があるのでしょうか? <質問4> もしも、今後青色専従者給与支払いが発生しないと思われる場合は、 「給与支払い事務所等の開設/移転/廃止届出書」で、 廃止届けを出すべきでしょうか? 以上となります。 細かい内容で申し訳ありません。 ご回答の程、宜しくお願い致します。

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  • munorabu
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回答No.2

》<質問1> ゼロ納付と言って、税務署に徴収税額が0円であることを申告する必要があります。 問い合わせがくることもあります。 》<質問2> 年末調整しない、給与の支払いが無い場合には作成不要です。 》<質問3> 給与支払い事務所等の開設/移転/廃止届出書は不要です。 》<質問4> 必要です。ただその場合には「青色専従者給与に関する変更届出」も提出する必要があります。

1380649874335
質問者

お礼

簡潔で分かり易いご回答ありがとうございました。 とても助かり、感謝しております。 所得税徴収高計算書については、期限遅れですが令和5年分から提出するよう改めました。 (納期特例の申請をしているので、1~6月分と7月~12月分の2回分)

その他の回答 (1)

回答No.1

まずは事業状況の変化に際して適切な対応を取りたいというお気持ち、非常に理解できます。心配されている各問題について、要点を整理してお答えしましょう。 <質問1> 給与支払いが0円の場合に所得税徴収高計算書を提出する必要があるかというご質問ですが、原則として給与の支払いがあった場合に必要とされる書類です。そうはいえ、過去に給与支払いがあったにもかかわらず、数年間提出していないとのことであれば、適切な対応をとるためにも税務署への相談が賢明です。過去に遡って修正する必要があるかどうかを確認しましょう。 <質問2> 給与の支払いが0円である場合、実際に支払いがないため、これらの書類を作成し保存する義務は免除される場合が多いです。しかし、今後の支払いの可能性を考慮に入れ、既存の書類は一定期間保管しておくことをお勧めします。 <質問3> 将来的に再び青色専従者給与の支払いを開始する可能性がある場合、従業員が減少したことを給与支払い事務所の開設/移転/廃止届出書に記載し、変更を届け出ることが求められることがあります。届け出る際には、最新の情報を反映させた上で行うことが大切です。 <質問4> もしも将来的に給与支払いの見込みがないと判断した場合には、廃止届けを提出することが良いでしょう。確実に事業運営が終了し、給与支払いの必要がなくなったことが明確であれば、税務の手続き上、廃止することが整理された対応と言えます。 懸念されている内容は細かいとのことですが、税務や経営においては細部にわたる注意が重要となります。今後も変化する事業環境のもと、柔軟に対応していただくことが望ましいです。また、何か不明点があれば、税理士や税務署と相談を重ねることで、より確実な対応が可能となるでしょう。お気軽に専門家への相談も検討してみてください。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

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